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盗撮、盗聴についての法律

風俗店に勤務しているものです。 店内に多数の盗聴機、カメラなどが仕掛けてあるらしいのです。ロッカー、従業員控え室などは防犯上仕方ないと思うのですが、プレイルームの中の、スピーカーの中に隠しカメラがあるというのを聞きました。店主の趣味でこのようなものを個室内に仕掛けるというのは合法なのでしょうか?店内ありとあらゆるところで見張られていて、気持ち悪いのです。せめて、プレイルームだけでもなんとかしてほしいのです。

みんなの回答

noname#160975
noname#160975
回答No.3

自分の管理する店に、その店の店主がしかけた盗聴器とカメラについてですが、基本的に自分の管理する店なので犯罪になる可能性が低いです。 まず盗聴器については何の罪にもなりません。もし他人であれば人の店にしかけたので、人の店に侵入したことになりますので住居侵入罪に該当することもあるでしょうが、自分の店の場合はなりません。 またカメラについてはNO1の方が言われるように、正当な理由がなく人が衣服をつけないような場所を覗き見てはいけないという、軽犯罪法がありますが、これが該当するかも疑問があります。 まず正当な理由についてですが、店主であれば、防犯上の理由や、プレイルームに関しては女性の身の安全のための監視などと、正当な理由はいくらでもつけられます。したがって軽犯罪法の適用にはあてはまらないと考えます。よって結論は法的には問題ではない可能性があります。 法律的な問題ではなく、道徳的な問題として店主に訴えかけてみたらいかがでしょうか?でも多分無理でしょうか?

  • libra98
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.2

盗聴については,それを取り締まる法律がありません。 今のところ,設置するために住居に侵入したことをもって「住居侵入罪」で捕まえたりするほかないでしょう。今回の件ではこれは無理でしょうが。 電波法なんかも思いつきますが,適用は難しいと思われます。 もちろん,盗聴で得た情報で恐喝などすれば,それはそれで捕まります。 盗撮については,これまた「直接」取り締まる法律がありません。 県の迷惑防止条例で,たまにスカートの下からパンツを盗撮した人が捕まっています。 軽犯罪法違反も,悪質なものであれば適用されるかもしれません。 そのあたりでしょうか。迷惑防止条例は,各県によって異なるので,確認してみる必要があります。 もちろん,その画像を売ったりすると,「わいせつ図画販売」など,刑法に引っかかってきますが。 ご相談の場合,まず,本当に設置されているかどうかを確かめることですね。 店長に聞いてもいいし,自分で怪しそうな所を探してもいいでしょう。 特に,盗撮については,それをどこかに流して利益を得ているということも考えられますので,やめて欲しいですよね。 機材が小さくなったとはいえ,探せば見つかる可能性は高いですから,入念に探してみてください。 怪しそうであれば,お店を変わることも考えられてはどうでしょうか。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

覗きも犯罪です。軽い罪ですが。 軽犯罪法第1条 二十三  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者 軽犯罪なので、罰則は「勾留または科料」です。 勾留:30日未満の拘置 科料:1000円以上1万円未満

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