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自賠責の枠を越えた場合…
昨年10月に事故に遭いました。当方の車には主人の運転で子どもと私が乗っていて、過失割合は9対1でした。子どもは幸い何ともなく、診察だけですみましたが、主人と私はふたりとも頚椎捻挫と腰の打撲で、主人は今年1月、私は9月まで治療、リハビリに通い、私は症状固定という状態で通院が終わりました。 先日保険会社から電話連絡の後、書類が送られてきました。主人と子どもの分は損害賠償額の計算書と承諾書、私の方が同意書です。 同意書の内容は、私の事故に関して相手方の自賠責の限度を超えるので、主人の自賠責を使うためのものということらしいのですが。 保険関係に詳しくないのでよくわからないのですが、このような保険会社側の対応は正しいのでしょうか。自賠責の枠を越えたら相手方の任意保険にになるのでは、と思ったのですが。また、主人の自賠責を使わなければならなくなった場合、当方に何かデメリットはありますか。 担当者の方は、主人たちのも私のも早く返送すればそれだけ早く賠償金が振り込めるから、というようなことを遠まわしに電話で言っていましたが、別に急いでほしいわけでもないので自分が納得してから、と思い、まだ返送してません。電話で担当者の方が何度も「申し訳ありませんが。」といっていたのも気になります。(電話ですみません、という意味かとも思うのですが)
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1のご質問にお答えいたします。 休業損害に付いてですがご主人様がお勤めで会社を休んで給料が引かれた場合か怪我の治療の為有休を使った場合などです。 問題は奥様の給料損害です、もし奥様が家事従事者であれば自賠責内(このケースでは240万円内)では通院実日数(実際に病院に行った日数)に5,700円を掛けた金額が主婦休損です。(任意保険では話し合いの部分が多くなりますので、計算が変わり金額の割合が少なくなります)相手保険会社の「同意書」はご主人名義の自賠責保険を使う事の「同意書」でしょう。それにしても相手の保険会社の担当者は説明が足りませんね、私は損害保険会社の人身担当の損害調査員を15年間もやっておりましたので、被害者が良く理解されるようご説明するのは当然と考えておりました。これではなかなか示談になりませんでしょうね。
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- trust1359
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奥様のお怪我に関しては 共同不法行為ということで 相手方の車両にも、ご主人の車両にも責任が発生している状態です 傷害の場合の限度額は120万円ですので 相手方車両の自賠責だけでの120万円をこえそうということでしょう 自賠責保険の支払限度額は被害者1人、加害車両ごとの限度額です したがって、一件の事故で複数の被害者がいる時は、被害者の数を乗じた額であり、加害車両の数を乗じた額となります したがって、共同不法行為による被害者は、共同不法行為車両の数が多ければ多いほど、自賠責保険に対する請求だけで全損害額につき賠償を受けることができる場合があります 今回のケースですと加害車両2台で2本の自賠責という考え方になるので120万円×2=240万円ということです 自賠責の範囲ですむということには過失割合による減額がされないというメリットがあります(よっぽど過失が多い場合は例外) 加害車両が1台しかいなかった場合120万円を越える部分は任意保険から支払われることには成りますが、超えた分に関してはきっちり過失割合に応じて減額がされます どちらのが金銭的メリットがあるかという観点で考えてみてください。 自賠責保険の保険金額(支払い限度額)は、保険期間中に何度事故を起こしても減額されませんし、任意保険のように保険料がアップするということもありません(死亡保険金等が支払われたときは例外) ですので、特にこれといったデメリットはない思います
お礼
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。PCが故障しており、やっと直って投稿できるようになりました。まだわからないこともあり、お尋ねしたいこともありますが、日にちもずいぶん経ってしまったので一度締め切ってまた新たに質問で投稿しようと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。
- trust1359
- ベストアンサー率58% (60/103)
「過失割合は9対1でした。」 yuuki0706様側が9ですか?相手方が9ですか? 「先日保険会社から電話連絡」 自車両の保険会社からでしょうか? 相手方車両の保険会社からでしょうか?
補足
言葉が足りなくてすみません。過失割合は相手方が9で当方が1です。 電話連絡は相手方車両の保険会社からです。
- akaginosuso
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ご家族のお怪我が治癒して良かったですね。結論から先に回答致します。相手保険会社の云うことは正しいです、またご主人の自賠責保険を使っても何らデメリットはありません。しかも奥様の損害賠償金も自賠責での計算になりますので大変有利です。 事故の当事者の双方に過失がある場合は民法上共同不法行為が成立しますので運転していたご主人以外はご主人の車の自賠責保険も使えることに成っています。(自賠責保険では夫婦は他人と言う考え方をします)従って相手の自賠責保険の傷害の120万円とご主人の車の120万円(この事故では相手の過失が90%でしょうが、もしご主人の車の過失が90%の場合は20%減額の96万円になります)計240万円まで自賠責保険で対応できるのです、自賠責保険では奥様の家事従事者としての休業損害も5,700円の実通院日数が支払われます。(但し自賠責保険の傷害の240万円を越えると任意保険になりますので任意計算になります)担当者はもっと良く説明すべきですね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。主人の自賠責を使うことが不利なことではないのがよくわかりました。 ただ先日の保険会社からの電話でもその後届いた書類にも休業損害という言葉に関しては何の説明も計算もなかったのですが、(休業損害という言葉自体出てきませんでした)これは何か条件がかけていたりすると出ないのでしょうか。うろ覚えなのですが、電話では、相手方の自賠責の枠を20万ほど越える、というようなお話だったので、240万は下回っていると思うのですが。言葉自体初耳なので詳しく教えていただけるとありがたいです。
お礼
御礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。PCが故障しており、やっと直って投稿できるようになりました。まだわからないこともあり、お尋ねしたいこともありますが、日にちもずいぶん経ってしまったので一度締め切ってまた新たに質問で投稿しようと思います。 丁寧な回答ありがとうございました。