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高額医療費の対象について?

 こんにちは、みんさん!!  母が、先日、病院から退院して、約15万円の医療費の請求を病院より知らされました。  まだ、電話で聞いただけで、請求書は見ていませんが、おそらく、内訳は15万=差額ベット代(2万)+医療費(13万)であると思います。  母は国民健康保険なのですが、役所に聞いたところ、73,200円は超えた部分については高額医療費の対象に なるといわれました。  したがって、差額ベット代引いた15万ー2万(差額ベット)ー7万3200円=73.187円が負担してくれる部分だと思います。  そこで、ご質問なのですが、負担は2ヶ月後になると役所に言われたのですが、病院に言って、支払う時に負担額72.187円を引いた額のみ支払う事はできないでしょうか?  すなわち、負担額は後で、役所が負担してくれた時に返すですとか、もしくは、役所から直接病院へ負担の部分を送金してもらう事はできませんでしょうか?  かなり、高額でしたので、ちょっと、困っています。  それでは、どなたか、ご存知の方いらっしゃいました、よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.1

高額療養費は1科目、1ヵ月ごと、入院外来別に計算します。 ですので、15万円を支払ったとしても、月がまたがっていたりすると片方の月は高額療養費に該当しないことがあります。 例えば11月が10万円、12月が3万円だったりすると、11月は高額療養費に該当しますが12月は該当しません。 同じ月内での医療費(入院費用)なのかどうかが問題ですね。 >病院に言って、支払う時に負担額72.187円を引いた額のみ支払う事はできないでしょうか? このあたりは、病院のソーシャルワーカーにご相談ください。 なるべく良い方法を見つけてくれると思いますよ。

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その他の回答 (4)

回答No.5

高額療養費での 回答ではないのですが その年の1月から12月の間 外来(内科、外科、眼科など) 入院、自費診療 全部合わせて 10万円を超えた分は 税金から返ってきます。 お母様が 国保と言う事なのですが その保険証のところに 名前が載ってる人の分 全部足して出せます。 あと 交通費とか 薬局で買った薬代とかも 合わせても大丈夫ですので 領収書を全部とっておいて 確定申告のときにもって行くといいですよ。

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  • papayasu
  • ベストアンサー率40% (18/45)
回答No.4

高額療養費の受領委任払いというのは、実施しているところと実施していないところがありますが、高額な医療費のための貸付制度であれば、ほとんどの市町村で実施しているのではないでしょうか。無利子のところが多いと思いますし、高額療養費支給予定額までは借りられるところが多いのではないかと思います。 国保の窓口で高額療養費の受領委任払いや貸付制度についてお尋ねになってみてはいかがでしょうか。

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  • haru42
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.3

そこで、ご質問なのですが、負担は2ヶ月後になると役所に言われたのですが、病院に言って、支払う時に負担額72.187円を引いた額のみ支払う事はできないでしょうか? 入院中の病院が、該当する保険者と高額医療費受領委任払いの契約をしている場合のみ負担額72.187円を引いた額のみ支払う事が出来ます。病院がそのような手続きをしていないように思います。確認してみてください。

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回答No.2

国保ならば高額療養費委任払い制度というのがあります。 http://www2.ocn.ne.jp/~fannie/iryou.html#Anchor437445 自費分や食事療養費の自己負担分は対象外です。 市町村によっては扱っていない場合もあります。 役所の国保の担当部署に確認してください。 奈良県立医科大学ですが詳しく書かれています。 http://www.naramed-u.ac.jp/~byoin1ka/sodan_03_02kokumin.htm

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