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後遺症と慰謝料について。
いつもお世話になっています。 No.987026でお世話になった者です。 (去年の8月に追突事故され1年通院しました。症状としては腕のしびれ・首の痛み・それにともなう頭痛・肩こり・背中の痛みです)あれから具体的な話が出てきました。自賠責損害調査事務所という所に後遺症の認定を出しましたが、外傷性異常が認められないということでした。神経的な問題なのでそれを医学的に証明するのは難しいと思います。意義有りを申し立てることもできますが、可能性は低いと言われました。 慰謝料としては40万という数字を出されました。任意保険の算定だそうです。私としてはまだ23歳でこれから先もこの症状を引きずると考えると少ない気もします。 そこで伺いたいのは 1、やはり後遺症として認定されないものなのでしょうか? 2、この慰謝料で納得するべきなのでしょうか? 初めての事故なのでわからないことだらけです。 何かご意見を頂ければと思います。 お願いします。
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- Kouann
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交通事故のお見舞いを申し上げます. 症状から察して、頚椎捻挫の類で通院なされたと思いますが、通常は6ヶ月で症状固定して後遺障害診断を受け、自賠責保険に被害者請求するのが妥当だと思います. 外傷性異常が無いとのことですが、神経系統の障害については12級12号と14級10号という等級があります.12級は自覚症状を裏付ける医証(神経学的検査所見)と画像上の所見の両方があるのも.14級は画像上の所見が無くても神経学的に神経症状が推定できるものが対象です. 従って、14級10号に認定される可能性は高いと思います.ただし、異議申立では、大学病院の脊椎外来で神経伝達速度検査(SSEP検査)などで手の痺れを神経学的に医証してもらう必要があります.これを新たなる医証として異議申立の際に提出します.つまり、画像所見の代わりに神経学的に末梢神経などの圧迫による頚椎神経根症であることを証明するのです.詳細については下記のNPO事故110サイトで学ばれるのが良いと思います.私もここで学んで異議申立を行い、結果待ちの状態です.
お礼
お返事ありがとうございます。 12級10号や14級10号などあるんですね。 知りませんでした。 異議申し立てはたやすいことじゃありませんね。 URL参考にしてどうするか決めたいと思います。 ありがとうございました。