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解雇予告手当請求の無視

先日、7日の猶予を残して店を解雇されました。 労働基準監督署の助言を得、「解雇にあたる」と云われたので12月15日〆切として解雇予告手当てを請求したのですが振込みはなく、無視されています。 請求は内容証明でなくともいい、と監督署に言われたので普通〒です。 結局支払いの意志がないということになりますが、今後一体どうすればいいのでしょうか? 再度紙面にて請求しても無視される可能性が高いです。 本来ならば小額訴訟でも起こしたいのですが、そのようなお金も工面できません。 (1)もし小額訴訟を起こしたらその費用もまた店に請求できるのでしょうか? (2)請求を無視した店に対して今後どのような対応をすればいいでしょうか。 (3)解雇証明を発行してもらえるよう言ったのですが発行してもらえませんでした。 (4)時間がかかると私も就職活動に差し障りがでるのでスマートに済ませたいと思っています。再度監督署に行く予定ですが、書面にての請求を無視された場合、監督署の方から勧告はしてくれるのでしょうか? よろしくお願いいたします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1031283

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回答No.2

わたしも以前、解雇予告手当を請求しました。 ので、質問者様の気持ちが良くわかります。 予告手当の請求書ですが。 内容証明でもなくてもかまいませんが、証明書はきちんとコピーをされたのでしょうか? あと証明書の送付ですが、普通郵便での発送は、絶対にダメです。 いい加減な責任者でしたら、「そんな証明書は受け取っていない」と嘘をつかれます。 可能であるならば、再度、責任者に送付したらいかがでしょうか。 その場合、コピーを取り、配達証明で送るか、宅配便で送るか、とにかく、相手が受け取った確認の証拠が必要になります。 あとは締切期限が過ぎれば、監督署へ行き、証明書のコピーと送付の控えを持って、監督署へ行き、指導をお願いして下さい。 まともな経営者でしたら、監督署から指導を受けたら、直ぐに変化があるはずです。 わたしの場合ですが、監督署には、こまめに連絡を取りあい、自分の正当性を訴えたら、直ぐに指導してくれました。 小額訴訟は、確かに安く裁判できるからいいかも知れませんが、やっぱり、裁判所で相手と会わなければならないし。 気の弱い人でしたら、相手と面と向かって意見を言うって、辛いですもんね。 回答者さんへ。 ここでは記入できませんが、わたしの解雇の話し知ったら、きっと勇気がもてますよ。 頑張って勝利を勝ち取ってください。

rach45
質問者

お礼

経験者としてのアドバイスありがとうございました!! 無事に解決いたしましたのでお礼と〆切をさせていただきます。 アドバイスに沿い、配達証明で内容はコピーをとり送付、音沙汰がないということで再度監督署へ行き指導を頼みました。 かなり腰の重い監督署でしたが、なんとか仲介をしてくれることになりました。 (後で知ったのですが、手当ての請求書を受け取った店長が実は監督署へ相談に来ていた。もっと早く教えて欲しかった…) ↑の際に、支払いをするよう軽い指導をしてくださったらしく、いつのまにかひっそりと振込みがありました。 監督署の方にもなぁなぁにならないようにこちらから常に連絡を取り合うようにしていたのも幸いしたようです。 大変助かりました。 ありがとうございます。

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  • quantum
  • ベストアンサー率20% (38/189)
回答No.3

あなたがどの程度までやる気があるかでずいぶん違ってくるのですが、 まず、基本的には解雇が合法か、非合法か?という問題です。 予告手当は、条文にはっきりそう書いてあるので、みなさん飛びつきますが、 それを受け取るという事は、自動的に解雇を認める事でもあります。 解雇がおかしい、解雇されるいわれはない、というのであれば 予告手当を受け取る事はもちろん、請求する事自体矛盾してしまいます。 また、予告手当は、あくまで最低限支払わなければならない、 というもので、最初から最低限を請求していては その最低限さえ取れません。 解雇が違法なものであれば、当然、それに伴い慰謝料請求の権利が発生します。 で、それは交渉次第です。 会社はみなさんが学生だという事で足下を見ている訳ですから、 内容証明を出すのは当然としても、だんまりを決め込むでしょう。 そのうち、店に出勤してこないから解雇した、とか言い出すと思います。 直接会って交渉する必要があります。 でも、素人がいくら交渉しても、怒鳴りつけられて すごすご引き返すのがおちです。 どこかに相談した方がいいですよ。 少額訴訟は費用もほとんどかかりませんし、いいのですが、 例え支払い命令を取ったとしても、裁判所が取り立ててはくれません。 基本的には、自分で差押えの申請をして、自分で取り立てる必要があります。 差押えの場合は、裁判所の職員も立ち会ったりはしてくれますが、あくまでいるだけです。 銀行口座とかが判明すれば、比較的簡単に取り立てられますが、 会社の銀行口座知ってますか? もちろん、そこに残高がなければどうしようもありません。 目端の利いた経営者なら、簡裁で負けそうになった時点で さっさと資産を隠すはずです。 本気でやろうとなると、えらい大変なんです。 といって、軽くスマートに、なんて言ってると、 ただの泣き寝入りです。 世の中、悪い奴ばっかりですから、慎重かつ大胆な行動が必要なんですよ。 (それがうまくできれば、苦労はないんですけどね) せめて、あなただけは汚い奴にならないように心がけてくださいな。。。

rach45
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 無事に解決いたしました。 解決へいたった道は下記に記しましたが、 最初店側はやはりだんまりを決め込むつもりだったようです。 結局直接の話し合いができずに解決に至ったのですが、 やはりキチンとしていない店は最後までダメな店なんだなということを痛感しました。 ともあれ、解決ができたのでほっとしています。 何も音沙汰もなしのいつのまにかの手当て振込み(通帳記帳をして始めて知った)だったのが、なんだかな、ですが。 余談ですが、先日このお店潰れたそうです(笑)

  • shurikko
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回答No.1

労基法に違反しているので、労働基準監督署に告発したらどうでしょう?

rach45
質問者

お礼

遅くなってしまって申し訳ありません。 無事解決したのでお礼と〆切をさせていただきます。 質問をした時点で既に労働基準監督署には申し立てをしていました。 あまり役に立たなさそうな感じだったのですが、 一応勧告のような事をしてくれたらしく 無事に手当てを払ってもらいました。 回答ありがとうございました。