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だまされました!!!!

皆さん、年末ジャンボ宝くじは買われましたか。 明日までですよ。 さて、しつもーん。 宝くじ売場でおばちゃん(元お姉ちゃん) に「あたりの宝くじください」って 言ったら「はいよ」といって、くじを 渡されました。 でも、結果ははずれでした。 私はだまされたと思うんですが おばちゃんの責任は追求できませんかねえ? 回答は幼稚園児でもわかる程度に やさしくお願いしますね。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seinzeit
  • ベストアンサー率38% (119/312)
回答No.5

あえて法律用語で解説してみます。 民法に「心裡留保」って概念があります。 心裡留保とは、一言で簡単にいえば「冗談」ってことです。 民法では、冗談で交わした契約は、あとから取り消す事が出来るとしています。 ただし、それには条件があります。 1つは、冗談であることに、相手が気づいていないこと。 2つめは、冗談であると気づかなかった相手に過失がないこと。 この場合、おばちゃんは冗談で「当たりの宝くじを売るよ」と言いました。 まず、買った側がそれが冗談であることを知っていたら、この契約は取り消すことが出来ません。 また、たとえ冗談だと気づいてなかったとしても、今回の場合は「普通の常識人なら当然冗談だと気づくべき」ケースです。それにもかかわらず気づくことが出来なかった買い手は、よっぽどボーッとしていたとか、何か過失があったはずです。 よってこの契約は、取り消すことが出来ないのです。

tonton2
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 勉強になりました。 お金に関わる事は軽々しく「冗談」を 言わない良い子になります。

その他の回答 (4)

  • junsato
  • ベストアンサー率12% (84/657)
回答No.4

だめでしょうね。 会話自体に大人の「良識」がないから・・ね。 おばちゃんはそれにつきあってくれただけでしょ。 幼稚園の子供だったら、きっと「カワイイ~」って言ってもらえるだろうし、 もしかしたらおばちゃんのポケットマネーで300円返してもらえるかもね。 今度幼稚園児に変装して行ってみたら???

tonton2
質問者

お礼

ありがとうございました。

tonton2
質問者

補足

実は、私の前にいたおじさんが こう言って買ったのです。 その時のおばさんは無視してました。 と、いうか少しいやな顔をしていました。 心の中で「あたりを私が分かるはずないじゃん!」 って。 そんでもって、もし人の良いおばさんが 「はいよ、あたりね」って売ってしまい、 相手が悪い客で因縁つけられたら どうなるんだろうと、全国の頭の良い 方々のご回答を賜りました。

  • RX1-03
  • ベストアンサー率37% (100/268)
回答No.3

おばちゃんは夢を売るのが商売なんですね。 ¥100で夢を売ってくれたのですよ。 抽選の日まで夢は続いたのです。 ですから、おばちゃんを責める人はいないのでは。

tonton2
質問者

お礼

ありがとうございました。

tonton2
質問者

補足

そうすれば 私が「夢ください」と言って おばちゃんが「はいよ」 と答えたら良かったですねえ。 今度試してみようかな・・

noname#11844
noname#11844
回答No.2

追求できません。 「あたりの宝くじ」なんて売ってる筈がない、常識のある人間なら分かりきった事だ、と(法的には)判断されるからです。 よって「あたりの宝くじください」ってのは単なる冗談で、売り場のおばちゃんは冗談につきあってあげただけという事になります。

tonton2
質問者

お礼

ありがとうございました。

tonton2
質問者

補足

冗談だったんですか!!! ・・・ショックです。 まともに信じて、使い道まで いろいろ計画していたんですがね。 世の中冷たいものです。 師走の寒さがしみました。

  • rmz1002
  • ベストアンサー率26% (1205/4529)
回答No.1

あくまで「宝くじで」ということでいいのでしょうか? それなら「できません」。 なぜかって、バラで買おうが連番で買おうが「下一桁で300円が『必ず』当たるから」です。

tonton2
質問者

お礼

ありがとうございました。

tonton2
質問者

補足

1枚しか買わずそれがあたりませんでしたが。 やっぱり泣き寝入りですかね・・ 私の100円を返してくれえ。

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