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警察の名前を勝手に使う事→駐車場in Kyoto

近所のスーパーマーケットの駐車場に長時間駐車していると店長が紙を貼ります。 警察が実際に使っている路上駐車を警告する紙(桂警察署の名前入り)を コピーした物を警察に断り無く勝手に使っていると思われます。 実際に買い物目的以外の理由で駐車場を占領されるのは困るでしょうから 止めさせたいのは分りますがお店の名前ではなく、桂警察署の名前を 使っているのは法的に許されるのかな?と疑問に思いました。

みんなの回答

回答No.4

 駐車場での無断駐車については、警察は困りごと相談として受理し、車の所有者に対し指導することはありますが、路上駐車の警告書を張ることは、ちょっと考えにくく、よってスーパーが勝手にやっている可能性が高いですね。  そうだとすると、軽犯罪法第15号(称号詐称、標章等窃用の罪)に該当する可能性があります。これは、官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号等を詐称することが処罰の対象です。「詐称」は、必ずしも口頭による必要はなく、書面や名刺等で「警察の者だ」という表現をすれば該当します。  いずれにしても、その該当する警察署に問い合わせるのが一番でしょう。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

>疑問も晴れるし警察に行ったほうが良いのでしょうか?  行かなくでも、匿名電話でもいいと思いますよ。警察も何かあったら迷惑な話ですし、お店に注意するでしょう。  確かに、#2さんがおっしゃるとおり、駐車問題に関し、警察が関与することはないですね。駐車場内で事故でもあれば別ですが。  関与するとしたら、不法侵入としてでしょうね(車を置いたまま、お店を使わずどこかへいっちゃうケースですね。ただ、判断が難しいでしょうから、警察が手を出すとは思いにくいですね)。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

そもそも 所有地の中の駐車の問題に 警察が関与するわけがありません。 ちょっと考えればわかることですね(笑) ただ警告する意味で警察の名前を出すのは ちょっと問題がありそうですね。 スーパーという性質上 駐車してから何分あるいは 何時間以内に退場してくれとは 要求できないですし もし何分以上駐車する場合は有料というなら 出入り口にゲートを用意して入退場の時間管理を 行わなければなりません。 ただ そのスーパーを利用するのではないのに そこに長時間停めるというなら 警告文を貼るくらいは 問題ないでしょうし 適正な駐車料金の請求は 可能です。 おそらく はったりにしようとコピーを使ってるのでしょうが まぁこれが官名詐称になるかどうかは 微妙ですが おそらく 目的外使用で警察から注意はされるでしょう。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  今回のケースは分かりかねますが、警察と連名のビラは結構ありますよ(勿論、警察の承認は取っての話ですが)。  例えば、地域の交通安全会(会の性格は公共機関でもなく地域住民の集まりですね)と警察の連名のビラもよくありますね。  勝手に使っていると言う判断を、どうしてされたのか分かりませんが(警察に確認したということですか?) 、勝手に使ったら勿論違反ですから、警察に通報しましょう。

shop5zyou
質問者

補足

内容は「迷惑駐車はやめましょう」みたいな感じだったと思います。 私は歩いて買い物に行っていますが、店頭で近所の方と話していると 頻繁に店長さんが駐車場に出てきて車をチェックしています。 そして、長時間止めてある車のワイパー部分に紙を挟んでいます。 いつもの事なので何とも思っていなかったのですが、帰り際に 何気なく見たら桂警察署の名前が書いてあったから「あれ?」と思いました。 実際に警察の方が使うのはカラーの紙だと思います。 その店長が使っているのはコピーした後がはっきり判る物でした。 スーパーの駐車場の為に警察の承認は出るのですか? 私事では無かったので警察に通報しようとまでは考えていなかったですが 疑問も晴れるし警察に行ったほうが良いのでしょうか? ただ、近いため営業停止になれば不便になるなぁと心配もあります。

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