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義親(主人の親)の借金の保証人

こんにちは。お世話になります。 私はもうすぐ結婚2年目に入る、主人が30代後半のサラリーマン、自分が30代前半の主婦です。ちなみに妊娠8ヶ月になります。 先日、発覚したのですが、主人は数年前、独身で彼女もいなかった頃に実家の家業で国民金融公庫からの借金の保証人になったそうです。額は400万。義両親は順調に返していくはずであったのですが、連鎖倒産の危機や、家業を継いでいる義弟の投資が失敗したりで、額は全く減っていない。(これは連鎖倒産の件から考えてよくがんばったとは言えます)今回の借金の増額に関しては、滞った社会保障や税金の支払いの為で、総額700万の借金にしたいらしく、保証人になってくれと話を親から持ちかけられたが、さすがに自分にそんな能力はなく、増資分の保証人に新たになるのは断った。 とのことですが、6年前に建てた実家の連帯保証人にもなっており(これは義両親と義末弟が半々で名義人です)私の推定では、おそらくこのまま借金が返せないとなると、1500万前後の借金が私達のところへ来ると思われます。 義親を問い詰めても、一応事業の借金で、また、保証人になったのも主人が独身時代ですし、なんの解決にもなりそうになく、信用するしかないです。 質問は、こうした場合に、主人の保証人としての責任が発生してくるのは、どの段階なのでしょうか? また、主人は保証人になった後、こうして扶養家族が増えているわけで、どう考えても保証できる能力はないのですが、どうなるのでしょうか? また主人が払えなくなった場合、実家の家業に影響はありますでしょうか? とりとめのない質問かもしれません。 忙しい主人に代わって、出産前に、自分の出来る自衛策はとっておきたいと思っております。 どうぞ、ご教授くださいませ。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>主人の保証人としての責任が発生してくるのは、どの段階なのでしょうか? 保証人と連帯保証人で異なります。 保証人の場合は、債務者が返済困難となり、債権者が債務者の資産などを差押、競売などにかけて債務者の財産を処分しても債権額に満たない場合、保証人に請求があります。(それ以前に請求されても保証人は債権者に要求できる権利がある) 連帯保証人は債権者が請求したいと思えばいつでも請求できます。一般には債務者が支払い困難、支払を受けられなくなるなどした時に請求してきます。 >どう考えても保証できる能力はないのですが、どうなるのでしょうか? 債権者と相談して支払える限りのお金を支払い続けるか、支払不能ということで自己破産するかという選択になります。 >また主人が払えなくなった場合、実家の家業に影響はありますでしょうか? 実家?というのはその事業をしているご主人の実家ですか? 事業資金が焦げ付いているわけですから、当然債権者は債務者からも取り立てますので、基本的には債務者も破産することになると思いますけど。そうすると当然財産は処分されますので、その中に事業の継続に必要なものがあれば継続は出来ないでしょう。 まあ、債権者と相談して、債務整理により事業を継続しながら返済を続けるような選択肢も、状況次第ではありえますし、こればかりはなんともいえません。

pitirupi
質問者

お礼

早々のお答え、本当にありがとうございます。 実家の家業の件は、現在、義両親が債務者になっており、跡継ぎである義弟が、そのうち家業をつぐことになるので、それでお尋ねしました。そこは借金が会社名義か、個人名義かで変わってくるのでしょうか? とりあえず、何もよくわからない状態でしたので、動転してましたが、お答えにより、どこを調べて対処したらいいかわかってきて、本当に参考になりました。 本当にありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

>そこは借金が会社名義か、個人名義かで変わってくるのでしょうか? その会社が法人なのか個人業主として行っているのかで大きく異なります。 法人というのは株式会社や有限会社などです。 法人の場合は法人の借金は個人である従業員や社長・役員には原則支払い義務はありません。 ただ問題は、通常は小さな会社だと法人が借金などする時には社長や役員も連帯保証人になっているのが大半です。(金融機関から求められる) あと、法人の債務が社長や役員の過失や責務を果たさなかったことによるものであれば、連帯責任を負わされる場合もあります。 なのであくまで「原則」ということで考えてください。

pitirupi
質問者

お礼

週末忙しくてお礼が遅くなり、大変失礼いたしました。 本当にありがとうございました。 家業は法人です。とりあえず、万が一のときに自分達が支払えなかったから、家業が滞ることになったとか、そういうことになるわけではなさそうですね。家業が倒れ、こちらに負債が来るということですね。 少し、落ち着きました。心から御礼もうしあげます。

noname#113260
noname#113260
回答No.1

連帯保証人は自分が借金をすると同じくくらいの決心が必要です。 ご主人の実家が返済できなくなった場合は、ご自分の借金として返済する義務が生じますから、これはどうしようもありません。 今後の事を考えると、あなた方夫婦の財産を極力あなた名義にしておいたらいかがでしょうか。 民法761条では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と取引をし、これにより債務を負担した場合には、夫婦は連帯して責任を負う。」と規定していますが、日常生活に起因する以外の借金に関しては夫個人の責任であり、あなたが応じる義務はありません。 最悪の場合、ご主人が自分の全財産を差し出して連帯保証の責務に応じ、足りなければ自己破産する、身軽になって新生活はあなたの財産でスタートさせるという考えでいかがでしょうか。 また保証人が単なる連帯保証人なのか根保証なのかも確認されたほうがよいですよ。

参考URL:
http://allabout.co.jp/finance/loan/closeup/CU20040919A/index2.htm
pitirupi
質問者

お礼

早々のお答え、本当にありがとうございます。 教えていただいた、サイトも読んでみました。 根保証はしてなくて、国民金融公庫の方は保証人、住宅ローンは住宅金融公庫で、連帯保証人かと思われます。 今まで借金に縁がない人生でしたので、どういったことになるのか、よくわからないままに、最悪の状況ばかり考えて、落ち込んでいましたが、お答えを読ませていただいて、なんとなく糸口が見えてきたような気がします。 本当にありがとうございました。

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