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他人の敷地に勝手に入り餌を置くことを罰する法規制を探しています。
私は月極駐車場を所有し近所のお客様に賃貸しています。 1ヶ月前から2~3日毎に駐車場入口から少し入った当たり(いつも決まった場所とは限りません)に、どんぶり鉢一杯ぐらいの量のシーチキンが置かれています。 捨てているというより缶詰に入ったシーチキンを丁寧に缶から出してそっと置いている様子です。 いつも同じような置き方です。 かわいらしい猫(野良猫か放し飼い猫か不明)が夜になったら駐車場に入ってくるので餌をあげたい人がかわいさあまりにしていると思います。 月極駐車場を借りて頂いているお客様の車でひなたぼっこしたり、糞をしたりして迷惑なので、「ここに餌を置かないでください」のポスターを貼り付けても、ポスターのすぐそばに再びシーチキンを置いています。 このような行為の法規制があれば教えてください。
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住居侵入罪に対する定義は♯3さんの書かれている通りなのですが、問題は、月極駐車場がこの定義に入るかどうか、です。「住居」、「邸宅」、「建造物」(これは屋根を有し、障壁・支柱によって支えられた土地の定着物であってその内部に出入りする構造を有するもの、と定義されます)、「艦船」は、いずれも「月極駐車場」には該当しないものと思われます。 また、「囲繞地」も含む、と解されますが、これは建物に付属する土地のことで、塀をめぐらせたり、石を積んだりして、通常の歩行では越えることのできない設備をいいます。単なる駐車場ではこれに該当しませんし、仮にこの月極駐車場を「建物に付随する土地」としたとしても、開放的な駐車場の設備では、「囲繞地」とすることは出来ないでしょう。 以上の状況から、この事例を「住居侵入罪」と認定することは困難と思われます。 また、「不法投棄」と問えるかというと、これは、純粋な意味での「捨てる」ということではありませんから、廃棄物処理法違反に問えるかどうかは微妙なところでしょう。そもそもシーチキンを法律上「廃棄物」といえるのかも疑問です。 その他、「動物愛護法」「食品衛生法」等々、見てみましたが、現時点ではこれといった規制法律が見当たりません。各都道府県の条例には、こういう行為を規制するものがあるかもしれませんが…まあ、一番法律違反で問える可能性があるのは、やはり「廃棄物処理法」ではないかという気がします。あとは解釈の問題ですね。 結局、民事的な損害賠償請求しか方法がないのではないか、と思います。あとは、より法律に詳しい方の回答待ちです。
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- atutu
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住居不法侵入は駐車場という場所では適用されないでしょう。 しかし、その猫に餌を与える行為によって、利用者が減少などの損害を被れば、損害賠償請求可能だと思います。因果関係も立証しやすいのでは?契約解消者に理由を聞いて、猫の糞などが主な理由だったりしたら損害との因果関係あり、だと考えます
お礼
とりあえず、時々待ち伏せして 侵入者を見つけた上でないと・・・。 ご回答ありがとうございました。
- metalic
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こういうのは関係ないでしょうか。 軽犯罪法 第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者 とりあえず、きちんと境界を明示し、駐車場の正規利用以外の立ち入りを禁止することですかね。 実際にはその程度で警察が動いてくれるとは思いませんが。
お礼
この程度で警察が動くほど 暇じゃないですよね。 ご回答ありがとうございました。
- tonton2
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たとえ法規制があっても それでは解決しまへんで。 本人見つけてどつくしかないで。
お礼
時々、見張っているのですが、現場を押さえられません。 最もなご意見です。 ご回答ありがとうございました。
- silpheed7
- ベストアンサー率15% (1086/6908)
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、 又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は 10万円以下の罰金に処する。 刑法第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- rmz1002
- ベストアンサー率26% (1205/4529)
そのまんま「生ごみ(=シーチキン)を私有地に不法投棄されている」と警察なり役所なり保健所なりに持ちかければいいのでは?
お礼
ご回答ありがとうございました。 こんな悩みでも対処してもらえるかなぁ お役所で解決するならいいのですが。
- satou-tutomu
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住居不法侵入
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
難しいことですね。 特に民事的な損害賠償請求は、時間の浪費ばかり・・・ 現実おっしゃるとおりと思います。 法律に詳しい方の回答を待ってみます。 ご回答ありがとうございました。