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メーカーに補償してもらう事はできますか?

 友人がバーベキューパーティ後の片付け中、冷めたバーベキューコンロの火床に素手で錆止めの油をぬっているとき、炭を置く台として内側に出ている金属部分で手を深く切り、手術する事態になってしまいました。  取り扱い説明書には「お使いになる前に」に「グローブを着用する」は書いてありますが、「使用上の注意」には「火床」に関する注意事項は何も書いてありません。  メーカーに連絡したら、お見舞いの品を持ってこられましたが、取説に軍手をはめるように書いてあるからこれ以上は何も出来ない、という話だったようです。  夏なら軍手をしていても腕の部分に怪我することも考えられるわけで、火床に関する注意を書いていないことや、金属部分が面取りしておらず鋭利な刃物状になっていることも問題だと思うのですが・・・。

みんなの回答

  • phoenix343
  • ベストアンサー率15% (296/1946)
回答No.2

う~ん 一度弁護士に相談しに行かれたらどうでしょう? 個人的には自業自得、という感じがします。一応、PL法なる法律があって、それに基づき裁判所に訴えることが出来るかと思いますが、でも…「火床に素手で錆止めの油をぬってください」とか、取扱説明書にあったんでしょうか? いまどきの取扱説明書には「長く使うためには」とか、メンテナンス方法も書いてあるかと思うんですけど。それに従った行為でもなければ、補償してもらえないと思います。

attaraiina
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  怪我の程度がひどく、指が動かなくなる可能性もあり質問しました。万一の時は弁護士に相談することも考えないといけないのかなと思いました。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

肌の柔らかい人ですと、新品のお札で切り傷を作ることがあります。 紙にしろプラスチックにしろ、ましてや金属などの薄板状のもは、木口が鋭利であることは、一般常識の範囲です。 メーカーからお見舞に来てくれただけでも良しとするべきで、ご自分の不注意を棚に上げての補償要求など、理不尽かと思います。 >錆止めの油をぬっているとき、炭を置く台として内側に出ている金属部分で… 可燃性の油を塗るなどしたら、次に使用したとき異常燃焼のおそれがあります。メーカーとしても、もともとそういう行為は想定していないでしょう。 >「使用上の注意」には「火床」に関する注意事項は何も書いて… これを称して「重箱の隅をつつく」と言います。 総論として、「グローブを着用する」と明記されているわけですから、守らなかった人が反省するよりほかはないでしょう。

attaraiina
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。  確かに「グローブを着用する」と書いてあるのに素手で行ったことは反省していますが、怪我の程度がひどく、指が動かなくなる可能性があり、取説では熱さ対策しか書いていないように思えたため質問しました。

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