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これて商法に違反しますか
会社を設立し(有限又は株式)銀行で普通口座を開設 その後、会社を解散し解散登記も済であるが、未処分 のままの口座があった時、そのまま法人名義で口座を 利用すると法律違反になりますか
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以下、株式会社を例にして説明します。(有限会社も同様に考えて結構です。)なお、商法第430条第1項、第2項で準用されている条文については、準用されている条文だけ示します。 株式会社が解散すると、会社は清算の目的の範囲内で権利を有し、又は義務を負います。(第116条) つまり、現務の終了、債権の取り立て、債務の弁済、残余財産の分配およびこれに付随する範囲での活動しかできません。(第124条第1項参照) 解散前に取引をして、解散後、売掛金がその口座に入金したと言うことでしたら、債権の取り立てですから問題はありません。しかし、会社解散後、商品を換価する目的で売却することはよいですが、営業活動として、商品を仕入れたり、売却したりすることは、清算会社の目的の範囲外の行為です。そのような清算人の行為の効果は会社に帰属しませんので、いわば他人の財産である会社財産を勝手に処分しているのと同じ事になります。これにより、会社あるいは、会社債権者に対して損害を生じさせれば、損害賠償する義務が生じます。(民法第644条、商法第254条の3、民法第415条、商法第266条第1項第5号、商法第266条の3第1項など) 場合によっては、業務上横領罪(刑法第253条)あるいは、特別背任罪(商法第486条第2項、同条第1項)が成立する可能性もあります。 ですから、口座を利用すること自体が違法と言うより、権限外の清算人の行為が違法と評価されることになります。
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- buttonhole
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>上記の場合だと法律違反になりますか? 口座を使用するというのは、具体的にどういう意味ですか。預金を引き出すという意味ですか。
補足
>口座を使用するというのは、具体的にどういう意味で 廃業するつもりが、取り引き先との兼ね合いで事業を 縮小し営業を続け、売上代金の受取り口座として利用 してる場合です。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>会社を解散し解散登記も済であるが 解散だけでは会社の法人格は、消滅しません。清算結了して、初めて消滅します。 >未処分のままの口座があった時、そのまま法人名義で口座を利用すると法律違反になりますか 会社が解散した場合、会社財産の清算に必要な範囲で活動をすることになります。口座利用というのが何を意味しているのか分かりませんが、例えば、会社の事業活動の一環として使用するという意味でしたら、それは、会社の清算人の権限に属しない行為だと思います。
補足
>例えば、会社の事業活動の一環として使用するという意味でしたら、それは、会社の清算人の権限に属しない行為だと思います。 上記の場合だと法律違反になりますか? 特に清算人=代表取締役の場合が知りたいです。
商法第18条に以下のような規定があります。 第1項 会社ニ非ズシテ商号中ニ会社タルコトヲ示スベキ文字ヲ用フルコトヲ得ズ会社ノ営業ヲ譲受ケタルトキト雖モ亦同ジ 第2項 前項ノ規定ニ違反シタル者ハ二十万円以下ノ過料ニ処ス 「利用」の仕方によっては、別の法律に違反(詐欺とか)する可能性もあります。
お礼
有り難う御座いました。 非常に勉強になりました。