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徒歩での転倒事故

法律の素人です。なにとぞよろしくアドバイスをお願いいたします。 昨日、私の母が転倒事故に会いました。以下のような次第です。 公立の劇場で、とあるボランティア団体が主催する催し物がありました。催し物が終了して、会場を出ようと、私の母(70代、杖をついています)が歩いていたところ、前を歩いている50歳くらいの女性(以下、仮にAさんとします)が転倒しました。(板張りで滑りやすいところです) 転倒したAさんの体が、後ろを歩いていた母にあたったため、今度は母が仰向けに転倒してしまいました。 Aさんは、怪我はなかったのですが、母のほうは、その場から救急車で病院に搬送されました。念のため脳のCTスキャンを撮ると、外傷性くも膜下出血との診断でした。その後、何度かCTをとって経過を見たところ、将来、後遺症が出る可能性はあるものの、外傷性のくも膜下出血は引いているので、一応、大丈夫だろうとのことでした。しかし、他に、鞭打ちで首に痛みがあり、腰の辺りも打ったので、痛みがひどく一人で立ってトイレへ行けない状態なので、約1週間入院をすることになりました。 そこで、以下の点についてお答をいただきたく存じます。 ================= 質問1 あいまいな質問になりますが、今後、どのようにすればいいでしょう? どんなことでもかまいませんのでアドバイスをお願いいたします。 質問2 治療費を請求することは可能でしょうか? 質問3 請求が可能な場合、ボランティア団体に請求すべきなのでしょうか? それとも、Aさんに請求すべきなのでしょうか? 質問4 このボランティア団体が保険に入っていない場合でも(その可能性が大ですが、今のところ不明)、団体に治療費などを請求できますか? 質問5 警察に被害届を出したほうがいいのでしょうか? 質問6 治療費のほかに、慰謝料を請求することは可能ですか?

みんなの回答

回答No.3

質問2・3)請求はかのうであると思います。会場の設営やすべりやすい床面の会場責任者です。Aさんは故意ではないので困難なような気がします。 質問3)会場の設営に問題がなければ、あくまでも会場責任者だけであると思います。 質問4)団体自身が障害保険に入っているとは思いません。まず、貴方の自動車保険の中に障害保険(自動車以外のの事故でも支払われるもの)がセットになっていないか確認してください。セットになっていれば、わずかですが通院・入院費用は支払われます 質問5)会場責任者および障害保険を請求するのですから、Aさん立会いのもと実地検証はおこなわれます。 質問6)入・通院日数に応じて慰謝料の金額がきまっています。請求可能です しかしこれらは実地検証で会場責任者・Aさんの過失度合いによってことなってきます。失礼ですが、お母様の年からするとすべりにくい靴の着用も過失と問われると思います。

yogurt_a
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 >団体自身が障害保険に入っているとは思いません。 実はこれに関しましては、ボランティア行事用保険というのに入っていたことがわかりました。相手方はこれを適用して、という心積もりのようです。 とりあえず、今はまだ交渉ごとは進展させないで置こうと思っています。 取り急ぎ、ご回答をいただいたお礼まで。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

賠償の前提として、Aさんが転倒したことについて、Aさん、ボランティア団体、会場設置者等に過失(結果の予見可能性+回避義務)があれば、過失がある人(団体)に対し、損害賠償請求できます。 こういった事故で、過失があるかどうかというのは、個々の細かい事情で認定するしかありません。 自動車の事故であれば、社会的に、運転者には高度な注意義務があり、その内容も、交通法法規等で比較的詳しく定められているので、大抵の場合、それに違反しているということは、過失ありといえます。 ただ、歩くということには、これが歩行時の注意義務であり、それを怠っていたから過失ありという、判断基準に、社会的合意がありませんので、簡単には判断できません。 これは、主催者についても同じで、滑りやすいから注意してくださいと指示誘導するような義務があるかどうかというのは、個々の事情に応じて判断されることです。どんな場合でも滑りやすいから注意してくださいと案内する義務があるとはいえないでしょう。 ご相談者が、誰にどんな過失があったと考えて、損害賠償請求を行おうとしているのかがわからないと、治療費や慰謝料の請求ができるかどうかは回答できません。

yogurt_a
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございました。 >ご相談者が、誰にどんな過失があったと考えて、損害賠償請求を行おうとしているのかがわからないと、治療費や慰謝料の請求ができるかどうかは回答できません。 ごもっともです。こちらの質問のしかたがあいまいでした。ただ、自分でもだれに責任があるのか、明確に判断できない状態なのです。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

ん~ 自動車事故の場合業務上過失で 任意保険も かけてますから 治療費や慰謝料を取ることはできます これは 車は一つ間違えば走る凶器になりえるからです。 この場合悪意を持っておこったことではありません あくまで事故ですから まず5番の警察沙汰には 馴染みません 通常これは不幸な事故ですのでAさんにもボランティア 団体にも請求は不能だと考えます。 ご自身で損害保険、傷害保険に加入しておくべき 事象だと思われます。 唯一訴える可能性があるとしたら 滑りやすい場所を 放置した劇場に管理の落ち度があったという点でしょう (板張り?という部分が常設だった場合)

yogurt_a
質問者

お礼

お答えいただき、ありがとうございました。大いに参考にさせていただきます。