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期間入札の回数、手続きなど。

友人宅が競売にかかっています。一度目の期間入札&特別売却で売却されなかったのですが、2回目、3回目(3度ほど繰り返すと聞いています)の期間入札や特別売却の場合は、そのつど何か友人宅に書類とか裁判所の人が説明に来たりするものなのでしょうか。よろしくお願いします。

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  • tk-kubota
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回答No.2

>>裁判所が必要となれば再度の調査命令で執行官がくることもあります。評価人も同じです。 >これは、再度調べたり評価額を算出するために来るということですよね。 そうです。日時が経てば現況の状況が変わることがあるので、それを調べるのは執行官です。 また、価格を変更する場合は評価人が再度来ることがあります。これらは裁判所の判断です。 >3度売れなければ、取り消されて、債権者の方で買受人を探してきてもよいと聞きました 一旦、取消されれば裁判所の手から放れますから価格は所有者、債権者等の話し合いになります。 でも、法律では、すぐには取消しないで債権者に通知し、債権者は3ヶ月以内に買受人を探さなければ取消となります。 3ヶ月以内に買受人が見つかれば、新たに入札期日を決め売却します。特別売却の場合もありますが、これは裁判所の裁量です。 期間入札では複数の入札が考えられますので最低売却価格で買えるとは限りません。

pista00
質問者

お礼

丁寧にご説明いただきありがとうございました!友人に伝えます。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.1

その都度説明にきたりはしませんが、裁判所が必要となれば再度の調査命令で執行官がくることもあります。評価人も同じです。 でも、その都度「入札期日等通知書」と云う書類は送られてきます。 特別売却で売れたなら「売却許可決定期日通知書」と云う書類がきます。 3度売れなければ原則として取消となります。

pista00
質問者

お礼

すごく参考になりました。ありがとうございました。 >裁判所が必要となれば再度の調査命令で執行官がくることもあります。評価人も同じです。 これは、再度調べたり評価額を算出するために来るということですよね。

pista00
質問者

補足

3度売れなければ、取り消されて、債権者の方で買受人を探してきてもよいと聞きましたが、、もしここでその買受人が買う場合、金額は3度目の入札&特別売却の金額で買えるですか?それても激安?売れないのも不安ですね。。

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