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検察庁からの通知。
9月25日に50キロオーバーのスピード違反で捕まり本日検察庁からお尋ねしたいことがあるので11月18日に検察庁に来るようにとの通知が届きました。 用件は道路交通法違反と書いてありますが、 ここでは何が行われるのでしょうか? 処分が決定するのか、罰金が決定するのか、どなたかご存知のかたいらっしゃいませんか?
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9月25日に50キロオーバーのスピード違反で捕まり本日検察庁からお尋ねしたいことがあるので11月18日に検察庁に来るようにとの通知が届きました。 用件は道路交通法違反と書いてありますが、 ここでは何が行われるのでしょうか? 処分が決定するのか、罰金が決定するのか、どなたかご存知のかたいらっしゃいませんか?