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検察庁からの通知。

9月25日に50キロオーバーのスピード違反で捕まり本日検察庁からお尋ねしたいことがあるので11月18日に検察庁に来るようにとの通知が届きました。 用件は道路交通法違反と書いてありますが、 ここでは何が行われるのでしょうか? 処分が決定するのか、罰金が決定するのか、どなたかご存知のかたいらっしゃいませんか?

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  • POWERVAULT
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回答No.1

私自身はスピード違反で何度も呼ばれた事がありますが、ジツはあまり覚えてません。 免許なくなっても都度何度か取ってるので記憶も薄れて。 まあ、最近では私の様な懲りない人向けに制限等色々変わってる様ですし。 最近呼ばれてないので過去の事例だと・・・ まず事実関係の確認をします。 間違いない事を認めると略式裁判(本人不在)の同意か裁判したいか聞かれます。 私は間違いなく法を犯して捕まっているという自覚が有りましたので、略式裁判を選んで後は通知を待つという状態でした。 処分自体は再度通知が来て出向いてた様な気がしますが、その場で待ってたら決定してた様な気も・・・ よく覚えてませんが、1回の違反で2回は出向いてた様な気がします。 まあ、出頭した時点で免許証は保管されてしまいましたね。 いずれにしても、この裁判で決定するはずなので出頭してすぐという訳ではないと思います。 また、免許取り消しに該当する場合は「弁明書」なる用紙を頂きソレになにがしかの内容を書いて別途提出します。 結局は取り消されました(このままではマズイと思い私もそれを望んだ)が、今だと極端に厳しくなってるのでは。

その他の回答 (2)

  • been
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回答No.3

スピード違反は立派な(?)犯罪なので、最終処分は裁判所で決ります。特に今回は50km/h超過なので反則制度の対象とならず、略式にせよ正式にせよ、刑事裁判で裁かれることになります。罰金などの有罪判決を受ければ、前科として犯罪者名簿に登録されます。

  • hiro1001
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回答No.2

処分も罰金も決定はしません。 警察署の交通課が書類を作成して送検したものを読み上げて事実確認するだけです。 事実を確認すれば、NO.1の方が書いておられるように 略式裁判(本人不在)の同意か裁判したいか聞かれます。 後は後日書類が送られてきますと言う確認があって終わりです。 時間にして20分くらいでしょうか。 処分は後ほど届きますが、50kmオーバーだと恐らく9万円ほどの罰金になるのではないでしょうか。 停止期間も前歴の有無で変わりますが3ヶ月は覚悟した方がいいと思います。 点数はマイナス12点だと記憶しています。