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失業保険の申請手続き等について

こんにちわ、いつもお世話になってます 教えて下さい 来年6月に結婚をすることになり、12月末で会社を退職することになりました 退職後も仕事をしようと思っていますが、6月に結婚式をあげる予定なので仕事を始めてすぐに長期休むのは申し訳なくなるので、働くなら単発もしくは7月以降にしょうかとも思ってます その場合、12月末で辞めた会社の離職票を使い申請手続き等をすることは可能でしょうか? それか手続き等を先にすることだけは可能なのでしょうか? 入籍自体は6月より少し早めにしようと思ってるのですが、いつ頃籍をいれるのがよいかも参考になる意見があれば教えて下さい ちなみに転居を伴うような、結婚ではありません それと、7月以降に働くようにした場合は一度扶養に入っても大丈夫でしょうか? 国民年金も第3号!?とかになるとお徳なんでしょうか? いままでこうゆうこと、まったく気にしてなかったので何もわかりませんのでよろしくお願い致します

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  • tsuyoshii
  • ベストアンサー率25% (20/77)
回答No.3

とりあえず頑張ってみます。 まず、七月にはたらく予定なら、それまでに失業保険を受給したほうがお得でしょうね。 退職後すぐに、受給手続きをとって待機期間の七日と三ヶ月の待機期間をこなしてください。 所定給付日数が90日なら七月ごろに受給が終わるでしょう。 手続き自体はいつでも可能です。受給期間は退職後一年ですが。 いつ籍をいれるかは、労働社会保険と直接の関係はありません。ご自由にすればよろしいかと。 ただ、いつ扶養にはいったらよいかというからみでは関係あります。 いつ扶養に入るかはいろいろ関係があり少し面倒です。 とにかく今のうちに籍をいれ、会社を辞めると同時に配偶者側の扶養に入るのが得策でしょう。 その際、健康保険の扶養手続きと国年の第三号被保険者の手続きを同時にできます。 それと、雇用保険の給付制限中はアルバイトができますが、月額で108,333円以内に収めてください。 扶養に入れなくなります。 そして給付制限が終わる日にあわせて扶養から抜いてください。 失業保険を受給しだすと扶養に入れなくなります。 (基本手当日額が3611円以内であれば抜く必要はありません) そして、役所に国民年金の種別変更の手続きに行き、その後、雇用保険を受給中の期間の国年は自分で支払うか免除の申請をしてください。 免除するにはおそらく世帯分離が必要でしょうが。 それと、国民健康保険に加入してください。少しの間がまんできるのなら加入しなくても。。。。 扶養から外れた後は前の保険証は使わないでください。面倒になります。 雇用保険受給終了後、配偶者の扶養に入りなおしてください。 こんなところがベストかと。

その他の回答 (2)

  • ameyama
  • ベストアンサー率53% (17/32)
回答No.2

雇用保険は離職の翌日から1年以内に受給し終わらないともらえなくなることがあります。挙式や新婚旅行などで休暇を取るのが心苦しい、ということとこれとは別の問題です。おそらく、今のお勤めだと家庭生活との両立が困難なため退職されるのでしょうが、経験的に、新婚の女性にとっては就職活動は非常に厳しいものになると思われますので、結婚後も仕事を続ける意思が強いのであれば、退職後速やかに離職票を持ってハローワークに行き、給付をもらいながら就職活動をすることをお勧めします。会社の人には退職理由はあくまでも「一身上の都合」ということにしてもらいましょう。「結婚のため」などど書かれると面倒ですよ。

  • yachan4480
  • ベストアンサー率27% (943/3480)
回答No.1

失業保険は次の就職ができない為の保険です。 あなたの場合は自己都合での退職になると思われますので待時期間があります。 自己都合で辞めた場合は、3ヶ月間の給付制限期間があります。 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。 ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき >可能なのでしょうか? 給付手続きのときなんで期間が開いたか説明を求められますよ。 国民年金は詳しくありません、

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html

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