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国債に関する法律について

今、高校の授業の一環で、個人向け国債について調べています。 個人向け国債をもっとアピールしよう、というのが授業の目的なのですが、わからないことがあるので、御回答宜しくお願いします。 「個人向け国債は一年未満では換金できない」ということですが、例えば一年未満で換金したい人に対して、証券会社がその分の金額を一時的に肩代わりする、ということは可能なのでしょうか?  国債の実質保有者がその証券会社ということになり、「個人向け国債の対象は個人に限る」という点で違法になるのではないでしょうか?

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回答No.2

一年未満での換金の件ですが、証券会社が買い取るのではなく、あくまでも「国が換金に応じる」ということになっている(つまり、証券会社は単なる代理です)ので、証券会社が一時的に肩代わりするなどということはありません。 なお、一年未満の換金は、所有者の死亡時のみ応じることになっています。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/kokusai/kojinmuke/index.html
回答No.1

高校で個人向国債・・・・。 いったいどういった教師なんでしょうか? 一度その方とお会いしてみたいです。 私。 はっきり言って、その方、国債も持ってなさそうですよ。ほんと。 仮に持ってたとしても、言われて持ってるって程度でしょ。 教えるほうのレベルがゼロで貴方たち可愛そう。。 と、前置きはこの辺にして(はっきりこのことは受け止めて置いてください)本題はいりましょうか。 まず簡単に。 個人向国債 1万円から買える。 1年未満でも換金可能です。 途中換金の場合、解約手数料が大きい。 はっきり言ってまずマイナスになります。 普通国債 5万円~と、単位ごとの購入のみ。 途中換金可能です。 途中換金の場合、手数料わずか(ないに等しい)と、国際情勢の価格変動+金利で受け取れます。 4ヶ月で解約して200万で380円くらいもらえました。 郵便局でも購入、解約できますが、手数料を取ってるため、別に違法でもないんですけど。 なお、金融機関は手数料によって稼いでると考えてください。 いわゆるお金関係の流通です。 「個人向国債」となっていても、結局は「普通国債」を細分化して「個人向に」「買いやすく」させた「国債」です。 なお、個人向国債不所持です。あしからず。

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