• 締切済み

兄夫婦が母を家から追い出そうとしています。

兄夫婦が、些細なケンカが原因で母(85歳)を家から追い出そうとしています。 兄夫婦は母が邪魔だと言っており、私の家で引き取るようにと言っています。 法律の観点から見て、同居している親の面倒を見るという義務はないのでしょうか? 私は約30年前に田舎(東北地方)から東京に嫁いできました

みんなの回答

noname#35582
noname#35582
回答No.5

> 私自身、母を引き取ることに関しては全く問題ないのですが それでしたら、やはりtomotomoyyさんがお母様を引き取って差し上げるべきだと思います。 いくら、お母様が「今まで暮らしてきた家を出るということが嫌だと言って」いらっしゃっても、そんな状況でもお兄様夫婦と同居したいのでしょうか? 仮にその家がお母様の物だとして、逆にお兄様夫婦を追い出したとしても、85歳のお母様お1人で生活させることができますか? 確かに、いきなり生活環境は変わってしまいますが、tomotomoyyさんが田舎へ帰ることができなくて、お母様の体がご不自由なのであれば、やはりお母様を東京へ呼び寄せられることがいいように思います。 ましてや、体が不自由な方には田舎よりも東京のほうが生活しやすいような気がするのですが…。 私も現在、伯母(父の姉)の介護を手伝っていますが、伯母もデイサービス等介護制度を活用して、リハビリに努めています。 > 法律の観点から見て、同居している親の面倒を見るという義務はないのでしょうか? > 母は今まで暮らしてきた家を出るということが嫌だと言っています。 > 80年以上田舎で静かに暮らしてきたのに、突然東京で暮らすというのは大変なことだと思います。 > その上母は少し体が不自由なので、いきなり生活環境を変えるのはどうかと・・・ 上記のようなご質問や補足を拝見していると、お母様の意思を尊重している風を装いつつ、tomotomoyyさんがお母様を引き取ることから逃げていらっしゃるような気がしてなりません。 キツイ言い方になってしまいましたが、ご容赦ください。 私の友人のお祖母様が似たような状況でしたので、その結果を実例として申し上げます。 やはり田舎から引き取り、現在は、(東京ではありませんが)友人の両親が一緒に生活しているのですが、田舎では痴呆のうえ、ほぼ寝たきりだったそうです。 それが、引き取ってしばらくしたら痴呆症状がなくなり、起き上がれるようになり、今では杖を使って歩けるようになってしまったのです。 極端によい例なのかもしれませんが、生活環境を変えることは悪いことばかりではないという事例として、ご紹介させていただきます。

回答No.4

質問者さんが引き取ってあげればいいのではないですか? いじめられながら住む田舎よりも、大切にされる都会の方が居心地がいいと思います。 デイサービスなどを利用すれば、お母様もお友達ができてさみしくないでしょうし。 >80年以上田舎で静かに暮らしてきたのに、突然東京で暮らすというのは大変なことだと思います。 その上母は少し体が不自由なので、いきなり生活環境を変えるのはどうかと・・・ あれこれ考えるより、今の状況から助け出してあげるのが先では? もし「自分は嫁にでた身だから・・・」とお考えなのでしたらとても卑怯だと思います。 何もお兄さんだけが面倒をみる義務があるわけではないということをご理解ください。 また、お母さんと同居することによって、どうして実の息子(お兄さん)とお嫁さんに嫌われたのか 理由がわかるかもしれません。

noname#8709
noname#8709
回答No.3

法律上は、親子間に扶養義務があります。 同居は条件とはなっていません。 ところで、その「家」の所有者は誰でしょうか。 兄夫婦の名義であるならば「親を同居させる義務」までは認めることができるかどうか疑問です。 逆に「母親」の名義の家と言うことなら、兄夫婦を住ませるかどうかは母親の意思次第と言うこととなります。 親子兄弟間のいさかいは法律では割り切れません。 原因があるのであればそれについて話し合いを行い、円満に解決する努力がまず求められるでしょう。 もし、法律で決めてしまうと言うことであれば、調停や裁判を行うこととなります。 その結果については法律で強制できますが、亀裂は回復できないものとなる可能性があるでしょうね。 民法より部分抜粋 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。

回答No.2

そのような状況にお母様を置いておくのは、 ちょっと気が引けますよね。 やはり引き取ったほうが良いのでは?        

tomotomoyy
質問者

補足

私自身、母を引き取ることに関しては全く問題ないのですが、母は今まで暮らしてきた家を出るということが嫌だと言っています。80年以上田舎で静かに暮らしてきたのに、突然東京で暮らすというのは大変なことだと思います。その上母は少し体が不自由なので、いきなり生活環境を変えるのはどうかと・・・

回答No.1

法律的に、兄にもあなたにもある。

tomotomoyy
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A