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アニメのLDにオマケとしてDVD-Rをつけてオークションに出品しても違反にならない?
オークションサイトでレーザーディスク(LD)原盤と一緒にDVD-Rの複製物を付けているのを見かけます。 自分が所有するLD作品と私的利用で複製したDVD-Rが不要になったので、オークションに出そうと考えていますが、著作権法に違反しないか心配です。 オークション管理者も、何も対応していないようですので、かなりOKのように思えるのですが…
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私的使用目的で複製することについては、コピープロテクションを回避する等の行為がない等の要件を満たす限り、著作権者の許諾なく行うことができます。(著作権法第30条第1項) しかし、こうして作られた複製物を、オークションなどで頒布する場合には、最初に行った複製が改めて複製権の対象となり、著作権者の許諾が必要となります。(著作権法第49条第1項第1号) また、頒布すること自体も、頒布権(著作権法第26条)の対象となり、著作権者の許諾が必要です。 したがって、著作権者の許諾なく、DVD-Rをオークションで販売することは、著作権侵害に当たることになります。権利者の許諾を得て頒布されたものと一緒ならかまわない、というような規定はいっさいありません。 また、私的使用のための複製は、使用者自身が行うこととなっています。特にオークションの場合には、複製の手間も含んで価格がつけられている(=ダビング屋と同等)と解釈される余地もありますから、購入者による私的使用のための複製であると主張するのは相当に苦しいでしょう。 ちなみに、LDを売ったらDVD-Rを破棄しなければならないというご回答が専門家さんからあるようですが、私の知る限り、そのような規定はどこにもありません。ご不要ということなので、破棄されてもよろしいかとは思いますが。
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- north073
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#5のお礼にある件ですが、オークション管理者については、特に罪に問われることはないと考えられているようです。(参考URL:コンピュータソフトウェア著作権協会) ただし、権利者から正当な警告を受けながら何の対応もしないような場合には、損害賠償を求められる可能性がないわけではありません。
- hiyamas
- ベストアンサー率28% (68/238)
そのような出品をよく見掛けますね。 既に再生機の入手が難しくなったVHDビデオディスクやベータ方式のビデオソフト等々で。 レーザーディスクならまだ新品でプレイヤが手にはいるので良いですが。 この手のことは、そのソフトを製造・販売していたメーカーのお客様相談センターに、 電話なりメールなりを出してみて、確認した方が確実ですよ。 メーカーによってはダメだと言うところもあると思いますし、もしかしたら良いと言うところもあるかもしれません。 確認を取らずに出品して、法的にクレームが付いてしまうのも後々嫌ですしね。
お礼
やはり著作権者の判断がいちばん大事ですかね。親告によらない限り告訴にならないとはいえ、やりすぎて目をつけられるのも嫌ですから。
- winsman
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原盤と一緒に譲渡するということは、コピーされたDVD-Rを取得するひとは原盤を持っているということで私的利用のための複製の権利を持っているので問題ないのでは? DVD-Rのみを出品したり、取得後取得者が原盤のみまたはDVD-Rのみ他者に譲渡した場合は著作権違反になるでしょう。 本人が複製していないのでその点で、私的利用の複製にあたるかどうかグレーな点がありますが、たとえば原盤所有者がDVD-Rのドライブがないから友人にコピーを依頼してコピーしてもらってもたぶん違法ではないでしょうから上記の原盤と一緒にという条件であればOKだと思いますよ。 そのためオークション管理者も削除しないのでしょう。
お礼
著作物から複製するのは法的ハードルが相当高そうですね。作業自体にスキルは要りませんが。今回のような事案では、オークション管理者には出品者の権利を保護する義務があるので、明らかにクロでない限り手が出せないのかも、と思ったりもします。
- namehige
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完全に違反です。 自分で所有している間は、私的利用の複製にあたるでしょうが、全くの第三者には渡すことは出来ません。DVD-Rに記録された作品自体は正当な譲渡を受けてませんから、著作権の譲渡権を侵害します。 また、LDを譲渡したときは、DVD-Rを破棄しなければならないのはおわかりになりますよね。
お礼
たしかに市販のソフトウェアだと使用許諾契約に複製物の破棄の求める条項がありますね。でもシュリンクラップだと明確な規定や判例がないそうで、契約の実効性も?とか。
- hime_mama
- ベストアンサー率32% (1542/4716)
Yahooオークションのヘルプはご覧になりましたか? その手の類は一切禁止ですよ。 以下引用 ・他人の権利を侵害する商品 1.著作権(複製権侵害については記録メディアを問いません) 無断複製した音楽CDや映画、ゲームソフト、コンピュータソフト、海賊版、テレビの録画テープ、ラジオの録音テープ、許諾のないプレインストール販売など 2.商標権 偽ブランド商品やレプリカなど、商標を不正に使用した商品、真正品との確信がない商品など 3.不正競争防止法 コピーガードキャンセラー、MODチップなど 4.パブリシティ権、肖像権 アイコラ、販売などについての許諾のない写真など http://help.yahoo.co.jp/help/jp/auct/sell/sell-01.html
お礼
そうですね。ガイドラインにもあるような明らかにクロの場合は悩まなくてすむのですが。オークション管理者の判断にも興味あるところです。
お礼
となるとクロですか。なら他人の出品もやはりクロで、オークションの管理者は、もし、そうした認識がありながら放置していたとなれば、不作為による著作権法違反幇助に問われることになりますかね。