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追突後の保障について
数ヶ月前に主人が信号待ちで車(売り物/軽自動車)を停車中、後部から追突されました。割合は10-0です。その件でまだこちらは書類を提出していません。主人は今年に入って(昨年は休職中でした)自営を始めたばかりなので昨年分の課税証明書などが取れませんので、事故前過去3ヶ月の所得を証明するため書類を領収証などと照らし合わせ自分たちで作成しなければなりません。どの範囲を提出したらよいのか分かりません。雛形みたいなものはありますでしょうか。また、通院も週に一回程度なのですが、そろそろ請求しないといけないのでしょうか。ここで打ち切ってしまうと後々後遺症が出てきてしまった事を考えると心配なのですが。車の方は追突が原因でミッションがおかしくなりましたけど、それは事故の所為ではないと言いくるめられて板金の2万程度しか降りませんでしたので、この先心配です。全くこちらに非がないのですが、ここまで面倒ですとどちらが悪いのか?と考えさせられています。
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慰謝料や休業損害は日数計算ですから完治しないと計算できません。 完治後に保険会社が書類を用意しますから、そちらの書類に記載するようになると思います。 計算は売上-経費=利益、 利益+固定費=補償対象となります。 固定費は保険料や地代家賃などです。 後遺障害については示談後でも請求することができます。 但し、容易に認められるとは思いませんので、きちんと直すことが大切ですね。 怪我は頸椎捻挫でしょうか?でしたら3~6ヶ月程度の通院が可能です。 現在、通院が週1回ではろくな補償(慰謝料、休業損害)がされません。 できましたら、週2~3回は通院したいところですね。 そして、弁護士基準で示談できれば最高です。 ちなみに、自賠責基準での慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方で計算されます。 休業損害は自営業者の場合、通院日数分のみの補償になるでしょう。 健康保険を使用して治療を受け、自賠責の補償枠120万円まで有効に利用しましょう。
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>どうも様子が『こちらが面倒くさくなるようにしている』としか思えません。払いたくない気持ちは分かるのですが。 こちらが納得せず(示談しない)、長引くとこちらが不利になるだけで相手(保険会社と加害者は全く困らないということですか? お察しの通り。 本来、損害賠償請求者が請求・立証書類を揃えて請求するのですが、手間が掛かるので建前上の被害者救済機関である保険会社が必要書類を用意することがあります。 何千何万もの事故処理をしている保険会社ですからひな形を作ろうと思えば簡単にできます。なぜ、しないか?被害者を救済しようという考えがないからですね。 保険会社が用意していないのでしたら、#1の方に紹介された「収支内訳書」を作成されればよいと思います。
お礼
腰の方も余り気にならない(と主人が)言うのでそろそろ申請に入ろうと思います。皆様アドバイスありがとうございました。
- akaginosuso
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事業を始めたばかりでの災難ご同情申しあげます。先ず休業損害ですが、証明する物が無ければ同業者組合の理事長による証明又は町内の自治会長による職業証明書(相手の保険会社に用意してあります)で支払いできます。支払い金額は5,700円の実日数(通院期間内)の2倍までとなっております。休損に付いては相手任意保険会社と話合えば中途支払いも可能です。尚 賠償金に付いては自賠責保険のみとは限りません、任意保険会社を説得するだけの資料があれば任意保険を使うことになります。また後遺障害に付いては受傷部位によりますので判断できません。車は売り物との事ですので買ったお客様にもご迷惑が掛かりますので注意をして下さい。保険会社との話は慎重に自分達の主張を十分して頑張って下さい。
お礼
>任意保険会社を説得するだけの資料があれば任意保険を使うことになります。 形式に拘らずこれがポイントなのですね。頑張ってみます。ありがとうございました。
補足
車の方ですが、事故暦が残ってしまい売り物になりません。元々安い軽自動車なので唯一助かっています。それより今回の事故が軽いもので助かっています。命もあるし。
>示談前に少し保障して欲しいのです。 自賠責では仮渡金、内払い制度がありますから、保険会社に相談してください。 >保険会社から資料が送られてきています。 示談書が送られてきているのですか? 申告書類のひな形があれば保険会社から送ってもらってください。 >保険会社に問い合わせましたら、弁護士費用は降りないとの事。慰謝料以上になってしまいそうです。 弁護士費用は自分持ちですね。 弁護士に依頼すれば費用倒れになりますから、ご自身が勉強されて弁護士基準で争うのです。 なお、弁護士基準を持ち出しても保険会社は拒否しますから、交通事故相談センターや交通事故紛争処理センターの利用、訴訟により勝ち取るしかありません。 >と言う事は、自賠責の部分だけ降りて、相手は任意保険を一切使う必要がないということなのでしょうか。 保険会社が対応していることから自賠責のみの補償ではないはずです。 しかし、保険会社は自腹(自賠責を超える部分)を避けるため、自賠責基準内で終わらせようと考えるでしょう。 >また、一週間に一度だけの通院でも4ヶ月通えば「通院期間」と言うことになるのでしょうか。 そのようになりますが、通院期間では補償されないでしょう。 通院日数×4200円×2=A 通院期間×4200円=B AとBを比較して金額が低い方で補償されます。
補足
>示談書が送られてきているのですか? いいえ。送られてきたのは、「通院交通費明細書」と「休業損害証明書」です。後者の方は内容が給料所得者用なのです。自営業者が記載できるような空欄がないのです。ずっと自営業だと伝えているのに、です。 >申告書類のひな形があれば保険会社から送ってもらってください。 問い合わせしましたら、そのようなものは元々ないといわれました。 どうも様子が『こちらが面倒くさくなるようにしている』としか思えません。払いたくない気持ちは分かるのですが。 こちらが納得せず(示談しない)、長引くとこちらが不利になるだけで相手(保険会社と加害者は全く困らないということですか?
- n_kamyi
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とくに雛型というのはないですが、自営ということは今年の分については確定申告されるわけですよね。 その際に作成する「収支内訳書」というのが参考になるかもしれません。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/02.htm こちらで様式を取得できますので、一ヶ月ごとの収支内訳を作成してみて下さい。 かなり面倒ですが確定申告の予行練習だと思って前向きに行きましょう。
お礼
確定申告用と同じように作成すればいいみたいですね。 ご回答ありがとうございました。
補足
>慰謝料や休業損害は日数計算ですから完治しないと計算できません。 個人での車の売買なので、面談をキャンセルしっ放しで売ることが出来ず、買い付けた車の経費が重なっています。私が働いているから何とかなっていますが。示談前に少し保障して欲しいのです。後遺症のことが心配なのでまだ示談はしたくないのですが、完治していなければ請求できないのでしょうか。 >完治後に保険会社が書類を用意しますから、そちらの書類に記載するようになると思います。 事故後3ヶ月以上経っており、完治(かどうかわかりません)していないのですが、保険会社から資料が送られてきています。 >弁護士基準で示談できれば最高です。 保険会社に問い合わせましたら、弁護士費用は降りないとの事。慰謝料以上になってしまいそうです。 >自賠責基準での慰謝料は通院日数×4200円×2又は通院期間×4200円のいずれか低い方で計算されます。 と言う事は、自賠責の部分だけ降りて、相手は任意保険を一切使う必要がないということなのでしょうか。また、一週間に一度だけの通院でも4ヶ月通えば「通院期間」と言うことになるのでしょうか。 休業損害は自営業者の場合、通院日数分のみの補償になるでしょう。 そうなんですか。