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人身事故の示談について

今年の6月に停車中に追突され10対0になりました。 診断は頚部捻挫2週間とありました。 来月で治療4ヶ月になります。 今日、相手の保険屋から症状固定と言う話が出ました。 後遺症も支払いますと・・・半年通院していないと後遺症はでないのでは??? 頚部捻挫の場合後遺症は認定されないと他サイトで書いていましたが??? もし、後遺症の支払いをしてくれるのなら、14等級ぐらい? 14等級でお幾ら貰えるのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.9

私は以前、保険屋にそのように勧められて、医師もMRIの結果からみても、診断書を出せるとのことでしたが、結果は認定されませんでした。 後遺障害の金額は多いですからね。 それなら、月に二回位でも病院に通い慰謝料増額を期待したほうが得策ですよ。請求はもちろん、自賠責基準ではなく、損害保険協会基準ですよ。頑張ってもそんなに貰えるものではありませんから、多く貰える努力は必要です。 私の失敗談からも、痛い思いをしたわけですから少しでも受け取り総額が多いように、支払いが打ち切られるまで、通院を続けるのがいいですよ。

その他の回答 (8)

回答No.8

追突事故でのもらい事故のお怪我心よりお見舞い申しあげます。2週間の見込み診断は警察に提出した診断書ですね、これはあくまで見込みですのでご承知ください。保険会社の担当者が症状固定ではと云っているそうですが、担当者は医師では有りませんので判断は出来無いはずです。頚椎捻挫の後遺障害は神経系統に異常が無い限り殆ど認定されないのが現状です。後遺障害の申請は症状固定後半年ぐらいに医師の診断を受け後遺症の診断書を作成して頂き相手保険会社に提出し自算会調査事務所で審査し結果を出します。不認定の場合は後遺症の診断書代は自己負担になりますので念のため付け加えます。

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.7

他の方も言及されていますがまだ後遺症と認定されていないと 考えるのが妥当だと思います。 まず症状固定なのかどうかを医者と充分相談し 後遺障害の診断書を書いてもらう必要があります。 この際医者が14級相当と考えるのならそれが通るような診断書を書いてもいらう必要があります。 ちなみに後遺障害14級で自賠責基準で32万裁判基準で90~120万です。 医者が14級相当であると考える状態ならすぐに そう考えないなら後遺障害が認められてから 弁護士等に相談して裁判する価値はありますよ。 弁護士費用が無いなら自賠責の被害者請求すれば 自賠責分の通院慰謝料後遺障害が認められれば 後遺障害慰謝料が手元に残りますのでそれを弁護士費用に充てれます。 とりあえず相談ぐらいはしておいて損は無いですよ。

tetu0600
質問者

お礼

病院の先生は書類には現在残っている症状を書いてくれると言っていました。保険屋と来月会うことになっているので詳しく話を聞いてみます。ありがとうございます。

noname#13482
noname#13482
回答No.6

再登場です。 後遺障害について支払いがあると思い込んでいるようですが、この時点では確定はしていないので注意してください。 後遺障害についての慰謝料や遺失利益が補償されるのは、後遺障害と認定され級別の判定が終わった後となります。これは各保険会社や代理店が勝手に判断するのではなく、あくまでも自賠責側が判断する事です。 >保険屋は後遺症も認められ支払いが出来るとと言われました。 まだ症状固定となっていない段階で、後遺障害について決定するはずがありません。それが決定事項で必ずでるものかどうかを再確認する必要があると思います。

tetu0600
質問者

お礼

ありがとうございましたm(__)m保険屋に詳しい話を聞いて見ます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

4200×2×通院日数とは怪我に対する慰謝料ですから、後遺傷害慰謝料とは別物です。

tetu0600
質問者

お礼

結果が出るまであまり期待しないようにします。ありがとうございましたm(__)m

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

補足がありましたので再登場です。 >保険屋は後遺症も認められ支払いが出来るとと言われました。 今現在で症状固定してないのであれば、自賠責で認められたという判断はできていないと思います。 保険会社が認められた、支払い可能というのであれば、自賠責基準の何等級で認定されたのか、後遺傷害慰謝料はいくらもらえるのか、書面で回答をもらってから症状固定するように話をしてみて下さい。 ちなみに自賠責基準の14等級での慰謝料は75万円です。

tetu0600
質問者

補足

慰謝料75万とは4200×2×通院日数と別ですか?全部込みですか?何度もごめんなさいm(__)m

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

保険会社の言葉をよ~~く確認してみましょうね。 「後遺症も支払います」か「後遺症も認められれば支払います」これは意味が全然変わってきますよ。 自賠責基準の後遺症認定には任意の保険会社は一切関与しませんので、任意保険が何を言っても、自賠責の算定で却下されれば後遺症は認められません。 また、自賠責で認定されないものを任意の保険会社が個別に認定して支払いすることはまずないでしょう。 まずはそこら辺のところをキッチリ確認して話を進めて下さい。また、決定事項は口頭での話し合いではなく書面にしてもらうようにして下さい。

tetu0600
質問者

補足

保険屋は後遺症も認められ支払いが出来るとと言われました。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

>後遺症も支払いますと・・・半年通院していないと後遺症はでないのでは??? #1氏の回答を見れば解ると思いますが、そんな決まりはありません。 >頚部捻挫の場合後遺症は認定されないと他サイトで書いていましたが??? そんなことはありません。 認定されにくいと言うことでしょう。 自賠責基準の後遺障害の補償額に納得できなければ弁護士を付けて争うことで高額補償も可能です。 但し、第14級では争うだけ無駄になることがあります。

tetu0600
質問者

お礼

ありがとうございます。保険屋と来月会うことになっているので詳しく話を聞いてみます。

noname#13482
noname#13482
回答No.1

症状固定とは、(相手側から補償される)治療の終了時に使われる言葉です。 治療が終了するには2種類あります。ひとつは「完治」です。これは説明の必要はないと思われます。もうひとつが「症状固定」です。完治には至ってないが、これ以上治療行為を続けても劇的に症状が改善するといった見込みがない場合を言います。 これらはあくまでも医学的判断(医師の判断)で、保険会社が決めるものではありません。この時点で後遺障害があり、それが自賠責等の基準で認定されるものであれば、それに対する慰謝料とうが払われる事になります。これには治療期間は一切関係ありませんし、代理店や保険会社が判断するものではありません。 14級程度と自分で判断されてるようですが、あまり期待しない方がいいと思いますよ。級別などは下記URLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/siharai/jibai/01.htm

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