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同一敷地内に、2棟新築する場合

父親名義の同一敷地に、1棟は父親名義、もう1棟は私名義で住宅を新築する予定です。 そこで質問ですが… 1.各住宅に合わせて、予め敷地を分筆(あくまで土地の名義は父親ですが…)しなければ、建築の確認申請を行なうことは出来ないのでしょうか? 2.その場合、2つの土地にまたがった建物(物置小屋や、柱と屋根だけのカーポート等)は建築できるものなのでしょうか? 詳しい方、アドバイスを宜しくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

市街化区域ですと#1、#2の回答でいいのですが、 土地が市街化調整区域の場合は 分筆しなければなりませんし、いろいろほかにも条件があり、ちょっと面倒です。

noname#12764
質問者

お礼

なるほど。いろいろありますね。 今回の場所は、市街化区域ですので問題はないようです。 ありがとうございました。

佐藤 直子(@n-space) プロフィール

一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...

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