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印鑑に関する法律
契約、届出などなんでも印鑑を押さねばならないのですが、印鑑そのものとか印肉に関してはいかなる法律があるのでしょうか。
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印鑑そのものに関する「法律」は存在しません。 ただし、不動産の登記や金銭の貸借のときなどに使われる印鑑登録の印鑑(通称、実印とよばれる印鑑)については、それぞれの市区町村の条例で登録できない印鑑が定められています。 たとえば (1) 住民基本台帳に記録又は外国人登録原票に登録されている氏名、氏若しくは名又は氏名の一部を組合せたものであらわしていないもの (2) 職業、資格その他氏名以外の事項をあらわしているもの (3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの (4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの (5) 印影が不鮮明なもの (6) き損、摩滅しているもの (7) 縁がないもの などと定められています。 法人の場合の印鑑登録についてはまた別です。
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- kobayashiiccha
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回答No.2
面白い質問だったので、ちょっと検索してみたところ、どうやら印鑑に関しては条例で決められているようですね。 規定としては、 ・氏名以外を書いてはいけない ・ゴム印のように変形するものは駄目 ・縁が欠けたり、不鮮明なものは駄目 ・印影小さすぎ、大きすぎは駄目(サイズは自治体による) などが殆どのようです。 他にも ・いわゆる三文判(大量生産のもの)は駄目 などもありました。 これは印鑑登録できる印鑑の規定ですので、印肉に関しては出ていませんでした。 こうしてみると、イモ判は「変形するから駄目」となるのでしょうかね。
質問者
お礼
どうもありがとうございました。シャチハタもだめですね。
お礼
どうもありがとうございました。法律でなく、どうして条例できめているのか不思議です。