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自賠責保険のステッカーについて?

バイクに貼る、自賠責保険のステッカーてありますよね。貼付が義務づけられてたかと思いますが、逆に貼っていない場合の罰則規程はあるんでしょうか? お巡りさんに「自賠責の証書みせろ!」と言われやすくなる程度なのでしょうか? ご存知の方よろしくお願いします!

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  • ベストアンサー
  • maffy
  • ベストアンサー率21% (3/14)
回答No.2

この件に関しては、「自動車損害賠償保障法」という法律で定められています。結論から言うと罰則規定があります。 第9条の2にステッカーを貼らなければならないということが書いてあります。 そこには、はがれたり、破れたり、汚れて識別困難になった場合は、保険会社に対して再交付を求めることが出来るとあります。 また、罰則規定は第88条に「3万円以下の罰金に処する」と書いてありますので、気をつけたほうがいいと思います。 だから、ステッカーがなければ早めに再交付をしたほうがいいと思います。 交通違反ではなく、刑事罰になると思いますので気をつけたほうがいいと思います。

nosukenosuke
質問者

お礼

~条~項までご記入いただきありがとうございました。 刑事罰か・・・前科者ですな。 あ、道路交通法も厳密に言えば前科者か! 略式裁判経験者の私・・・今後気をつけます。

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その他の回答 (1)

  • josyo_m
  • ベストアンサー率63% (28/44)
回答No.1

確か聞いた話ですと、ナンバープレートに保険年月のステッカーを貼っていないのが見つかると、警察の人に止められて、自賠責証明書を見せなさいといわれるらしいです。 それを見せれば注意だけですむと聞いたことがあります。 (聞いた話ですので確信は持てませんけど。。。) 保険証がなければつかまると思います。バイクは普通につかまっても「見せろ!!」っていわれますけど。(経験済み。。) 張っているに越したことはないですけど、バイクを買ってすぐで自賠責のステッカーがまだ届いていない時は仕方ないと思いますよ。 間違っていたらごめんなさい。。。

nosukenosuke
質問者

お礼

お礼がおそくなりましてごめんなさい。ありがとうございました。 でも自賠責のステッカーが届いていないって場合は、契約の形上ほとんどないと思うんですが・・・

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