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自賠責のステッカーについて

最近バイク(大型)を中古で購入しまして、JAで自賠責の名義変更をおこないました。 ナンバーに貼る自賠責のステッカーがなかったので、再発行してもらおうとしたら、車検の時で大丈夫と言われました。 車検、自賠責、共にまだ一年以上残っています。 自賠責のステッカーはナンバーに貼るのが義務だと思っていましたが、大丈夫なのでしょうか?

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  • 55rabbit
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回答No.3

250ccを超えるバイク:車検有効期間を示す「検査標章」シール貼付義務あり の「車検標章」と「自賠責シール」を混同していらっしゃるのではないでしょうか。 公道を走行する車両にはすべて自賠責が義務づけられていますが、車検が必要な車両やバイクは、車検時に2年以上の有効期間のある自賠責をチェックされますので、車検をもって自賠責の有無をチェックしているわけです。 他方、車検のない原付や小型バイクでは、自賠責の確認ができませんから、「自賠責シール」を貼ることになるわけです。 「検査標章」は国交省(窓口はいわゆる陸運支局・事務所)、「自賠責シール」は保険会社と管轄も違います。大型バイクであれば、自動車同様、有効期限内の「検査標章」があれば問題ないのでは? 「検査標章」がないということであれば再発行可能です。お近くの自動車検査登録事務所や運輸支局へ出向き、再発行申請をしてください。

doma-ni
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 車検標章と勘違いしていました。 早速陸運局で再発行します。 ベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (2)

  • vr2000kvt
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回答No.2

表示(貼り付け)はいります。 無いと警察に止められる場合があります。 その時は証書をみせれば良いですが、うざいです。 自動車損害賠償法に定めてあるので、 再発行をおすすめします。 ですが、いたずらで派がされる事もよくあるので、 しらんふりして気付かなかったといっても通用するでしょう。

doma-ni
質問者

お礼

厳密には違反らしいですね。 一応再発行しておきます。 回答ありがとうございます。

回答No.1

車検を必要とする場合、自賠責保険のステッカーは発行しません。  自賠責が入っていなければ、車検は通りません。(車検期間よりも長くなくてはいけません)  ですから、車検が残っていると言うことは、自賠責も残っていると分かります。  

doma-ni
質問者

お礼

車検標章と勘違いしておりました・・・ 回答ありがとうございます。