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駐車場で開けたドアが衝突
昨日、こんなことがありました。 ある店の駐車場に車を停め、二列目席の同乗者がスライドドアを開けて降りようとしたところ、丁度隣に停まっていた車の後部ドア(ヒンジ式)もほぼ同時に開いたため、軽い接触を起こしてしまいました。 先方は血相を変え、「あなたの車のスライドドアが急に開いて避けられず接触したのだから、あなたの方が悪い」と一方的にまくしたてました。 しかし、私の車は駐車場の枠内にしっかりと収まっており、しかも、スライドドアを開けた状態でも枠内に収まるよう駐車していたのです。また、スライドドアは警告音を鳴らしつつゆっくりと開く構造になっているため、先方が主張するような「急な開閉」などあり得ません。 当方では後方確認せずスライドドアを開けた、という過失はあったかも知れませんが、先方としても隣の車の警告音を確認しつつ後部ドアの開閉に気をつけなければならない、といった注意義務が発生する筈です。また、先述のとおり当方はスライドドアオープン時にも枠内に収まっており、それで相手の後部ドアが接触したのだから、先方のドアの開け方にも問題があったのではないかと思います。 幸いにも修繕費が請求されることはなかったものの、このようなケースの場合、過失割合は何対何が妥当なのでしょうか? いずれにしても、先方が言うような、「当方にのみ責任がある」との言い分には到底納得できません。皆さんの考えを是非お聞かせ下さい。
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- vxx2
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ドアの方は大丈夫ですか?? >先方は血相を変え、「あなたの車のスライドドアが急に開いて避けられず接触したのだから、あなたの方が悪い」と一方的にまくしたてました。 多分相手はすごく驚いたのでしょうね。 すごく小心者だったりして・・・。 だから慌ててしまったのですね。 この場合は皆さんが言っているように五分五分でショウね。
- 1112
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僕も、痛み分け50:50が妥当だと思います 確か車のドア開閉は、お互いの運転手が喚起注意をしてたら起こらない問題ですね。
痛み分けで50:50が妥当かと思います。 相手方の主張は一方的で、相手方も避けきれない程急にドアを開けたのでしょう。 当方の主張で枠内に収まるよう駐車や警告音を確認しつつ、スライドドアオープン時にも枠内に収まっておりは過失割合に修正が加えられる要素になり得ないと思われます。