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車にエアロパーツを付ける時にボディってどれくらい大

車にエアロパーツを付ける時にボディってどれくらい大きくしても良いですか? 全長or全幅or全高どれくらいにとどめないといけないとか規定はありますか?車検通すならどれくらいまでとか 純正エアロならボディは大きくなりませんよね?詳しい方教えて下さい!

みんなの回答

  • r36vspec
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.7

エアロパーツは指定部品なのでボルト止めじゃなければナンバー取った規格の最大値までは一応いいけど、ボルト止めじゃないのに巨大なエアロとか保安基準の方に触れるからほどほどで・・ 先が尖っているまたは側面の歩行者に接触する恐れのある部位に装着する物などの場合は以下の数値以内 長さ:±3cm以内 幅:±2cm以内 高さ:±4cm以内

回答No.6

№4です。昔からのドライバーなのでその感覚で回答してしまいました。たしか……10年ほど前に許容範囲をみとめる改正がされたかも知れません。 (購入するパーツ屋さん(カーショップなど)に聞いてみるのが一番でしょう) なお,簡単ににねじ止めする(いつでも簡単に外せる)スキーラックやルーフラックなどは昔からOKでした。

  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1369/3192)
回答No.5

>本当に少しでも大きくなると駄目なのでしょうか? はい。 区分範囲は越えてはダメです。 車検証の数値から増える分にはマージンがありますが、区分範囲を越えるのはNG。

回答No.4

 1mmでも超えてはいけません。 (車検証に載っている数値を超えてはならないという事です)  純正には,例えば横幅を変えるようなパーツはないはずです。一番出っ張っている部分よりも凹んだ部分に,一番出っ張っている部分よりもはみ出ないように作られています。  どうしてもはみ出したい(オーバーフェンダーやフロントエアダムスカートなど)場合には,改造申請をして新しく車検を受けなおすことになります。(その場合5ナンバー車が,1.7mを超えれば3ナンバー車になります。ヤリスとヤリスクロスがその例)

mareusu1
質問者

補足

本当に少しでも大きくなると駄目なのでしょうか?オプションパーツに+何センチ拡大するというパーツがあったように思います。確かサイドステップ

  • Kaneyan-R
  • ベストアンサー率42% (1369/3192)
回答No.3

全長・全幅ともに規定範囲があり、それを越えると車輌区分が変わり、手続きを行わない限り不正改造となります。 例えば軽自動車の区分では、 全長:3400mm以下 全幅:1480mm以下 全高:2000mm以下 となっています。 これを越えると普通車区分になりますので、車輌登録の変更手続きが必要になります。 変更せずに公道を走ると、道路運送車輌法違反になります。当然税金も上がります。 普通車であれば3ナンバーに、3ナンバーであれば中型や大型扱いになります。 各サイズは車検証を見れば分かります。 専用設計で作られているエアロであれば、車輌区分を逸脱しない様に設計されているので、問題が起きることはほぼ無いですが、大前提として「純正ノーマルである」ことが条件です。 汎用品や流用の場合は注意してください。

mareusu1
質問者

補足

本当に少しでも大きくなると駄目なのでしょうか?オプションパーツに+何センチ拡大するというパーツがあったように思います。確かサイドステップ

回答No.2

自動車検査証(車検証)に記載されている値に対して、長さ ±3cm、幅 ±2cm、高さ ±4cm 自動車部品を装着した場合の構造等変更検査時等における取扱いについて - 国土交通省 https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20210804/jidousha1-1.pdf

mareusu1
質問者

補足

あなたの回答が一番信憑性がありそうです。全く大きくしてはならないとはなりませんよね。

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4538/11213)
回答No.1

通常の車検と特殊車両の車検があり 8ナンバーで取得される場合は異なります 車検については全国で統一されていない部分もあるので 管轄の陸運局で確認するのが一番です 各地の陸運事務所で対応が違うのでさまざまな情報が出ている

mareusu1
質問者

補足

回答になっていないように感じます。

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