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親にラケット勝手に売られました

親に私のテニスラケットを売られました。 私は幼稚園の頃からテニスをしていて、今は高3のため受験で一旦引退しました。 そのため、もう半年ほどラケットは放置している状態です。 で、先程玄関に置いていたラケットが消えたことに気付き親を問い詰めたら父親が下取りに出したそうです。 でも私のラケットを下取りに出した所で3千円程度しか安くなりません。 しかも、売られたラケットは私がおばあちゃんに貰ったお金で自分で買ったものです。 加えてテニスクラブが一緒で大好きだった先輩と同じラケットで、今はもう旧モデルなのでどこにも売っていません。 確かに私のお金ではないけれど、親のお金でもありません。 おばあちゃんが試合で結果出した私に頑張ってねと言ってくれたお金です。 親に「人のラケット売るなんてあり得ない」「せめて一言聞くべきじゃないの?」と言ったら怒られてご飯抜きにされました。 「お前のお金じゃない」「3本も持ってるし放置してたんだから1本くらいで文句言うな」と言われました。 でも、父親は所詮週2回程度のお遊びテニスです。 言っちゃ悪いけど週2回もやってるって思えないほど弱いし人のラケットを売ってまでやる必要は感じられません。 3千円も払えないならテニスなんてするなって思う私の性格が悪いですか? 私の言ってること、間違ってますか? また、イライラしすぎて手が出そうですが、流石に殴るようなことはしたくありません。 どうやって我慢すればいいですか?

みんなの回答

回答No.4

これは酷い親ですねー。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11203/34803)
回答No.3

>私の言ってること、間違ってますか? いっていることは、なにも間違っていません。間違っているとしたら、父親がそういう人であることに気づかなかったことです。 質問者さんのお父さんは、子供の物を勝手に売り飛ばして自分の小遣いにしてしまうような人です。そういう人間だということが分かったわけですから、父親にうっかり売られそうなものは決して彼の目につく場所には置かない、ということなのだと思います。 ところでお父さんは、そのラケットを売り飛ばしたお金で何をしたっぽいですかね。もしそれが「馬券に消えた」とか「酒代になった」とかなら危険です。ギャンブルや酒のために家族の金に手を付けることに躊躇しない人なので、これからはお財布の管理もしっかりしないといけません。社会人になったらそのお金に目をつけるかもしれませんからね。

  • karawane
  • ベストアンサー率19% (286/1500)
回答No.2

玄関に放置ではなしに、 施錠できる保管場所の方が 宜しかったのでは ないでしょうか。 済んだことですから、 自身の杜撰さを反省すると 共に、早期に 忘れましょう。 ふろく: スパッと 忘れられないのであれば、 取り戻しに行くのも 有りですな。 All the Best. Adieu.

回答No.1

親子間の窃盗や詐欺は基本的に、処罰されないことになっています。例外はありますが。 他方、あなたの父がやったことは窃盗や横領に当たる行為で、どこから見ても犯罪行為です。 >3千円も払えないならテニスなんてするな の部分は本質とはずれるので置いておきましょう。犯罪のほうが重大です。 また成人年齢が18歳まで引き下げられても、親が子を養う義務(=扶養義務)は子が就職して自分で住まいを見つけて支払える能力を持つまで(=突然放り出されてもどうにでもなるまで)と考えられているため、20歳や大学卒業までと見なされる例が多数で、高3の今はまだ疑う余地のない扶養義務があります。 この点、「食事を与えなかったこと」は義務に反し、また懲罰として食事を与えなかったことは虐待にも当たり、窃盗よりも重い重罪です。常識が常識として通用する諸外国ならばあなたの父は既に警察署内へ拘束されていたことでしょう。日本はその辺で半世紀遅れとも指摘されている通りでなかなか処罰されませんが、虐待野放しの国だというだけで、行為自体は虐待そのものです。 「特有財産」といって、誰かがあなたを名指しして「これをあなたにあげる」として贈った物やお金は法的にもあなたの「自分のお金、何に使うかを自分ひとりで独占的に決められるお金」です。 またそれで買ったラケットがあなたの独占財産であることも疑いがありません。 それを盗んで売却した行為は上でも述べたように、「刑法」が規定している窃盗や横領に当たるものですから、許されないことをしたと表現するのが適切でしょう。 失礼ながら、現実に照らしてクズ親と呼ぶことにしますが、そのクズ親が「だったら自分で生活費も稼げ」というのは既に述べた「扶養義務」の観点から無効で、「自分で生活しろ」ということならば「そうするけど扶養義務が無くなるわけではないから費用を出せ。そうすれば自分で生活する」という反論のほうが優位性を持つことにもなります。 つまりクズ親には、あなたにひたすら詫びて許しを請い、許されるかどうかに関係なく買取金額に慰謝料を加えた費用を返還する以外の選択肢がありません。 ここでラケット売却についてあなたとの間で和解が成立しても、尚も「虐待の罪」が残ります。 こう言ってはなんですが、「お前のお金じゃない」と逆ギレする一般常識の欠如と言い、自分の娯楽のために他人の物を持ち去り換金する短絡性と言い、そのクズ親をヒト科に分類するのは、ヒト科のひとりである私からしてもとても気分が悪いからやめて貰いたいところで、取るに足りないカスだとよく分かったことで良しとして、後はあなた進学や就職をするための「ポンコツATM」だとでも思って心を滅して接していくのが良いのではないかと思います。 ちなみに、食事が出されないことを母も知りながら黙認や同意していたのだとしたら同罪です。こどもには一人で生活する能力がないからこそ扶養や保護の義務が厳重に定められているものです。 なかなか我慢しがたい話で、殴って大怪我をさせてあなたが逮捕されたというニュースが流れたとしても私はあなたに対する処罰感情は湧かないばかりか「当然の報復のうち、報復だけが罰せられて、引き起こした原罪がノータッチなのは納得いかん」と腹を立てるでしょうが、私が腹を立ててもあなたが逮捕されなくなる訳ではないので、どうにか堪えてください。 おばあさんや他の周囲の親類などに「こんな仕打ちを受けた」と話して回るのが最も効果があるのではないかと思います。 児童相談所に話せば「虐待疑い家庭」として扱われることになり、自宅へ一度は児相職員がヒアリングに来るだろうとも思います。 クズ親が、子供からの通報で児相職員が聴取にやってくる(べきだと判断した)ことの重大性を正しく理解すれば再犯を繰り返す可能性は小さくなるでしょうが、往々にして犯罪者は「自分が何をやろうが、罰せられることに対して逆ギレするだけ」です。 逆ギレするだけで反省も後悔も学習もしないことが、懲役を課しても再犯が減らない原因で、必ずしも効果を発揮するとは限りませんが、抑止力となる場合もあります。 今のまま、あなたが大人になってからもそのクズと関係を持ち続ける場合、結婚後にもトラブルや離婚の原因になることが明らかで、いずれ関係を完全に断つつもりがないのなら、今のうちから粛清していくことは大切です。 私だったら生活に必須ではない親の持ち物を根こそぎゴミに出します。 「お前の金じゃない」というのが教養不足と思い込みに基づく話でそもそも無礼極まりなく、「特有財産が自分のものではないなら、今回捨てた全ての物も別にお前のものじゃないだろう」と言い返します。

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