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扶養に戻るときには?
扶養になるには、これから先の収入が年間130万を超えないと判明したとき、とよく目にするのですが、一旦さかのぼって外れてしまった場合は、はずれた時点からのちの1年間の所得が130万超えるからという解釈でいいですよね!?そうしたら、外れた時点から1年経過すれば、所得が130万超えないという証明があればまた扶養になれるということですよね?(証明とはその時点の直近の3ヶ月間の給与証明でいいのですよね!?)文科省共済です。解釈が違っていたら教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
ご質問されているとおりの解釈でよろしいかと思います。 でも、一般的な社会保険事務所における健康保険とは異なり、共済組合については、扶養認定基準が厳しかったりしますので、直接共済組合に聞いていただくことをお勧めいたします。
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- naosan1229
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回答No.2
>扶養から外れて、1年たたないうちに勤務状況が変更となり月額108000円以上の収入は見込めないとなった場合は会社からその証明か何かを発行してもらって届ければ戻れますよね? そういうことであれば、扶養に戻れると思います。 給料明細(3か月分くらい)をコピーして、扶養の届出と一緒に、だんなさんの会社(学校か何かですかね)から届け出てもらうようにしましょう。
質問者
お礼
ありがとうございました♪ d(⌒o⌒)b♪安心しました。
お礼
回答ありがとうございます。すみませんがあわせて教えてください。(普通の社会保険の解釈でよいので) 扶養から外れて、1年たたないうちに勤務状況が変更となり月額108000円以上の収入は見込めないとなった場合は会社からその証明か何かを発行してもらって届ければ戻れますよね?