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二次創作品について

3Dプリンターで、般若を制作している外国人います。その方の般若の作品をデッサンすると、そのデッサンは二次創作品になるのですか?

みんなの回答

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18543/30901)
回答No.2

こんにちは 特色のある般若でも(色デザインなどその人の書いたものであると判る) 自分で楽しむためのデッサンまででしたら、 著作権侵害には当たりませんが Twitter等への公開や販売、営利目的であれば著作権侵害になります。 この辺りはグレーゾーンではありますが 本人から、侵害にあたると言われた場合は辞めておいた方が無難です。 特に日本人は著作権に対しての意識が薄いため 守らない人が多いですが、国によってはかなりの損害賠償を請求されますので ご注意ください。 https://matsuyama.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/4330/

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.1

ちょっと微妙なところですね。 般若は昔から存在するものですから 著作権は無いと思います。 3Dプリンターで、般若を制作しても その作品が著作権を主張できるかどうかは なんらかのオリジナル要素を付け加えてあれば 著作権を主張できるかもしれません。 それをデッサンすることは 別に問題はありません。 著作権が問題になるのは それを公開する場合のことです。 友達に見せるなどの範囲はいいけど ネットにアップするなどは 上記のオリジナル要素を付け加えた般若だったら 侵害とされることもあるかもしれません。

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