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役所から発注の役務の契約書に収入印紙は不要でしょか
今、役所から6,000万円で役務を受注予定です。役所からの指示で『製作請負契約書』を取り交わす予定です。役所からは工事ではないので契約書に収入印紙は不要と言われました。不要とする理由が知識不足でわかりません。どなたか教えて下さい。
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- t_ohta
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回答No.2
印紙税法の原則から言えば請負契約書は課税文章になるので契約金額に応じた収入印紙を貼らなければいけません。 但し、別表にて非課税になるモノも提示されており、請負内容や発注する役所の分門などによっては非課税になる場合があります。 役所の方に収入印紙が不要になる根拠を確認しましょう。
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20368)
回答No.1
名前からわかると思います。 収入印紙です。 収入とは 金銭の受け取りのことです。 まだまだお金が入るのは先のことです。