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既婚者の方とセフレになったら慰謝料請求されますか?
既婚者の方からセフレに興味無いかと言われ、責任を負わすことは無いと言われましたが、本当に大丈夫なのでしょうか? 不倫とセフレの違いがよく分かりません。。。
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- gonchama110
- ベストアンサー率36% (46/125)
セフレ=不倫 大丈夫じゃありません。 最悪の場合、奥様に慰謝料請求されます。 もし職場なら飛ばされ噂になります。 でも、貴方にその覚悟があれば大丈夫
- zabusakura
- ベストアンサー率14% (2381/15945)
請求するのは奥さんだから本人は請求しないかもしれないけど。 奥さんからは、される可能性が有る。
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (684/1533)
「不倫とセフレの違いがよく分かりません。。。」 不倫だのセフレだのは、世間が勝手に使っている「俗語」ですから、定義がありません。定義がないので、違いも確定していません。使っている本人が自分の勝手な認識で使い分けているだけです。 法律上では「不貞」という言葉があります。「不貞」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことを意味します(最高裁昭和48年11月15日判決)。 自分達が、あるいは回りが不倫だのセフレだの言っても、その相手は妻に対して「不貞」を働くことになります。 そして不貞を働かれたがわ、今回はその既婚者の妻は不貞を働いた夫と、性的関係をもった相手、つまりあなたに対して慰謝料を請求することができます。 「責任を負わすことは無いと言われましたが」 それを決める権利は不貞を働いた夫になど一切ありません。決めるのは妻の側。夫と既婚者であることを承知で性的関係を持った女、どちらにでも、あるいは両方にでも慰謝料の請求を行えます。 相場的には、多くの弁護士事務所が「請求額は300~500万、訴訟などで決定する支払額は50~300万」程度と言ってますね。 不倫とセフレ、相手が既婚者なら違いなんてありませんよ。
- shioyu
- ベストアンサー率24% (221/898)
既婚者の人が、 配偶者の人以外の 異性と関係を持ったりしたら、 不倫だという扱いにはなりますね。 例えば、セフレでも、 そのような扱いにはなります。 既婚者の相手が 質問者様に責任を負わす事はないと 言われたそうですけど、 相手側も責任は あるという事かな?と思うので、 慰謝料請求までは しないんじゃないですかね。 既婚者の夫婦どちらかが、 訴えるとなったら、 慰謝料を請求できる権利もある というのはありますけどね。 そこは、既婚者の 意志次第にはなるので、 既婚者相手に 関係を持ったら、 その怖さはありますよね。
- toratora(@aasjetto)
- ベストアンサー率16% (224/1398)
夫婦は法律で守られています 夫婦で共に過ごす時間を横取りしている 倫理的にやってはいけない事ですから 妻子ある男性と個人的なおつき合いをして 奥さんが不快に思っても不倫 性交渉をしても不倫 男を性処理だけの相手としていてセフレと呼んでいても 不倫には変わりがありません 慰謝料を奥さんが請求して 夫婦仲よく過ごしている 美人局のような人もいます
- oosawa_i
- ベストアンサー率33% (542/1612)
既婚者と複数回セックスするような関係になったら、それは不倫です。 相手の奥さんはあなたに慰謝料を請求する権利を持ちます。 相手が「責任を負わすことはない」って言ったって、請求するのは相手の奥さんですから関係ありません。 不倫とセフレの違いは、法的にはほとんどありません。 違いとしては、不倫だったら「あなたが好きだ」っていって迫ってくるけど、セフレだったら「人間的には興味ないけど、セックスだけしたい」ってことです。 とても正直な相手だと思います。