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酔っ払いが居酒屋から飲み残しを持ち帰ったら違法?

どんなに乱暴な映画の悪役でも、車の運転シーンになった途端に「道交法違反」にならないよう、 きちんとシートベルトをしめる描写が挟まるようなコンプラ重視のこの時代に、 追加で余計なことに気づいてしまいました。 昔ながらの酔っ払いが「もう一軒いくぞ〜!」なんて言いながら 酒ビンを持って千鳥足で飲み屋街を歩くシーンがある映画などをたまに見かけますが、 あれって居酒屋やバーからテイクアウトしたなら「酒税法違反」なんじゃないでしょうか。 「飲食店内で飲む用」のお酒をビンのままテイクアウトしてしまうと「販売」扱いで別途許可が必要だそうで、 この場合、 1:酔っ払いは刑罰を受けるのか 2:店に気づかれずに持って帰ったなら店自体は処罰されないのか 3:その際、店は空きビンを数えたりして無断持ち帰りに気づくことはあるのか この辺のリアリティを追求するなら、実際はどうなるのでしょうか。 詳しい方の意見を仰ぎたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11205/34807)
回答No.3

https://sogyotecho.jp/liquor-sales-business-license/ こちらにもあるように、キモとなるのは「開栓して売るかどうか」です。だから開栓してお客さんに提供したなら、その瓶(や缶)を客が持って帰るかどうかはお店の判断次第となるでしょう。基本的にはお金は受け取っているから持ち帰ってもお店は文句をいわないとは思います。

kumoyama
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます! 未開封かどうかもポイントになってくるんですね。

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kumoyama
質問者

補足

ソースまで示していただいたこちらの方をベストアンサーで回答を締め切らせていただきます。 みなさまありがとうございました!

その他の回答 (3)

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (910/4158)
回答No.4

瓶ごとで購入、支払いが済ませていれば、ボトルキープとかの準備がされていなければ、ツ・ゴー(to go: 英語でのお持ち帰り)は、支払ったので所有者は居酒屋ではないので、自由です。 居酒屋などの営業は、酒類の量り売りを含む販売、及びそこでの飲食許可をとっています。

kumoyama
質問者

お礼

酒税法はもっと厳密なイメージがありましたが、意外と融通が利くんですね。 回答ありがとうございます!

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回答No.2

1 はい 2 はい 3 はい たぶんね

kumoyama
質問者

お礼

多分でも回答ありがとうございます!

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  • are_2023
  • ベストアンサー率32% (1066/3295)
回答No.1

飲み残しの酒だけを持ち帰るのなら違法ではない しかし、酔っ払いが酒を持ち帰るなら、ジョッキや徳利など容器も持ち帰るでしょう 容器は店の持ち物だから窃盗になる

kumoyama
質問者

お礼

酒ビン以外に被害が出るという話ですね。 回答ありがとうございます!

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