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車について
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ボディーの表面に何かを貼り付けたからと言って車外突起物となる訳ではありません。 保安基準の細則で ・自動車の外部表面には、外向きに鋭く突起した部分があってはならない。自動車の外部には、衝突時又は接触時に歩行者等に傷害を与えるおそれのある形状、寸法、方向又は硬さを有するいかなる突起を有してはならない。 ・自動車の外部表面には、外側に向けられ、歩行者若しくは自転車又は二輪自動車等の乗車人員に接触するおそれのあるいかなる部品もあってはならない。 ・外部表面には、曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。ただし、突出量が5mm未満である突起にあっては突起の外向きの端部に丸みが付けられているものであればよいものとし、突出量が1.5mm未満にあってはこの限りでない。 と言った細かな規定があります。 エンブレムの場合は「曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない」をクリアしていれば車検で問題になることはありません。
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