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夫のミドルネームを姓として登録することは可能ですか
日本で外国籍の方と結婚し、夫の名前を登録する場合、夫のミドルネームを姓として登録することは可能ですか? (彼のミドルネームは、母親の姓であり、彼の苗字は父親の姓です。彼の両親は離婚しており、将来的には関係の深い母親の姓(ミドルネーム)を残し、父親の姓を名前から外す予定です。)
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- f272
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> 「外国人との婚姻による氏の変更届」を出す際に夫の現在のミドルネームを使用することは可能なのか そのミドルネームが夫の名字の一部として扱われていたら(パスポートなどの公式書類で確認します),あなたの婚姻後の名字を(今のあなたの夫のように)ミドルネームを含めた名字にすることは家庭裁判所の許可なしで可能です。しかしミドルネームのみをあなたの名字にすることは家庭裁判所の許可が必要になるでしょう。 将来的には関係の深い母親の姓(ミドルネーム)を残し、父親の姓を名前から外す予定であれば,その手続きが済んでから,あなたの名字を変えるほうが良いのではないでしょうか?
- inuusagi_8
- ベストアンサー率41% (906/2194)
要点は、 ①国際結婚をするが、あなたは日本姓名のまま ②夫となる人が近々複合姓をやめて単独姓とする予定がある ③外国人登録の際の名前を変更する際に、母方の姓を名字とした単独姓名としたい ということでしょうか。 まず、「本名」の複合姓をやめる手続きは、 彼の国のルールに基づきますので、そちらの法的手続きを確認してください。 国によって複合姓の取り扱いが異なりますので、変更可能かという判断はできません。 まずは彼の母国大使館等への確認でいいと思います。 本名ではなく日本国内で使用する「通称名の登録」の場合は、 外国人登録名の変更になりますので、お住まいの地区の管轄役所に 申請をしてはいかがでしょう。 詳しくはこちらが分かりやすいと思います。 https://samurai-law.com/marriage/sub03_02/sub03_02q2/ 戸籍変更は難しいでしょうし、 行政書士さんに相談した方がいいかもしれません。
- mekiyan
- ベストアンサー率21% (868/4013)
日本に結婚届を出すときは、結婚証明書に記載されているままで、戸籍にも、そのままで結婚の事実が記載されます。あなたの姓が変わることも無しで、旧姓のままです。 彼の出生証明書の姓を都合のいいように変えることなどは、できません。
- iijijii
- ベストアンサー率55% (576/1039)
> 父親の姓を名前から外す予定です そうなった後に家庭裁判所の許可を得て姓を変更しましょう。 配偶者の姓が変更された場合には「やむを得ない事情」に該当するでしょう。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_19/index.html 予定の時点では「やむを得ない事情」と言うには無理がありそうです。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18146)
> 日本で外国籍の方と結婚し、夫の名前を登録する場合 何に登録する話ですか? 在留届ならパスポートに書かれた氏名で登録します。姓,名,その他の名前(ミドルネームなど)の順です。勝手に変えることはできません。
- are_2023
- ベストアンサー率32% (1002/3073)
結婚するためには、婚姻要件具備証明書、国籍証明書、本人確認書類(パスポートなど)これらが必要です その書類に書かれた名と異なれば届け出は無効です パソポートと名前が異なれば本人の証明にはなりません 日本人でも 真木 和泉 さんが真木より和泉の方が好きだからと、和泉を苗字として真木を名前として申請できると思いますか? 和泉 真木さんは実在すると思うし、普通にあり得る名ですが姓名を入れ替えて申請はできないでしょ
補足
ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございません。 私(日本人)の苗字を外国籍の夫の名前に変更するという意味です。 「外国人との婚姻による氏の変更届」を出す際に夫の現在のミドルネームを使用することは可能なのかという質問でした。