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「戸籍上の親族」どこまでなら許される?
お世話さまになっております。 たまっちです。 またまたこちらのカテでお知恵をお借りしたいので、大変恐縮なのですがよろしくお願いいたします。 カテ違いでしたらごめんなさい。 とあるスト-リ-(意味怖)からなのですが、ど~しても意味が分かりません。 なにとぞお導きをお願いいたします。 ある女性のだんな様が、とにかく嘘つきな方らしく。 学歴も年齢も 浮気しないという約束も。 すべてが嘘だったそうなのです。 そのだんな様がある日、事故にあわれて集中治療室(ICU)に運ばれたらしいのですが助かる見込みはなく。 自分(この女性の方)はこの人の妻だから、と。 嘘ついてばっかりのだんな様の最期を看取りに行ったらしいのですが、面会できなかったそうなのです。 それは、だんな様の臨終に間に合わなかったのではなく。 そうやら「婚姻届けを出したから結婚している」というのが嘘だったらしいのです。 スト-リ-はここでおしまいなのですが、私にはど~してもわかりません。 解説を読むと、「病院で臨終に立ち会えるのは戸籍上の親族だけ。」としか書かれていないのですが、ではその。 「戸籍上の親族」ってどこまでのことをいうのでしょうか? たとえこのだんな様がこの女性の方と「結婚していた」というのが嘘だったとしても。 少なくとも何日かいっしょに生活していたのですから。 臨終に立ち会うことってできないんですか? なぜそれが許されないのですか? ・・・・不謹慎な質問で申し訳ありません。 なにとぞよろしくお願いいたします。
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「病院で臨終に立ち会えるのは戸籍上の親族だけ」なんていうのはその病院のローカルルールであって、そうしなければいけないものではありません。家族等への病状説明に関する厚生労働省のガイドラインでもそのようなルールはありません。 本人の許諾があれば、または本人のあらかじめ作成した書面で本人の意志が確認できれば、友人であっても病状の説明を受けることができます。まして臨終に立ち会うことも可能です。
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- Reynella
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「戸籍上の親族」ってどこまでのことをいうのでしょうか? 法律(民法725条)上の親族は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族) を指します。 但し、病院が重篤患者、あるいは以前のコロナ騒ぎのような特別な状況において面会を認める「親族」は病院が独自に決めます。コロナ騒ぎのときは「二親等」という病院が多数ありましたね。これだと、父母と子とその配偶者、配偶者とその父母だけになります。 ご質問のケースだと、その女性は亡くなった男性の親族でも配偶者、つまり妻でもありません。民法上は単に同居していただけの他人です。 昨今、事実婚の広まりと、同性パートナーの問題がクローズアップされ、「事実婚での配偶者」「同性パートナー」にも、法律婚をしている配偶者に近い対応をしている病院はあります。条例で決められた制度でパートナー登録をしている人と事実婚の証明ができる人はOKとか、入院時に登録した「キーパーソン」ならOKとか。 ですが質問で書かれている「少なくとも何日かいっしょに生活していた」程度の相手に、臨終立ち会いを認める病院なんてまずないでしょうね。 その程度の相手に臨終立ち会いを認めると、後日大きなトラブルを招きかねません。遺産相続の問題もそうだし、仮に実は戸籍上の妻がいた、というような場合はその妻から厳重な抗議を受けることになります。妻でなくとも、父母や子、親族からも「赤の他人を何故入れた」と抗議されれば病院としては抗弁のしようがありません。 臨終に際し、親族の許可がない限り、他人はいれない。これは当然のことです。入院時の患者本人からの申し出か、客観的に判断できる「面会できる立場の人である」証明がなければ立ち会う権利はありません。
お礼
Reynellaさん回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 >法律(民法725条)上の親族は6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族) を指します。 なるほど~です。 >病院が重篤患者、あるいは以前のコロナ騒ぎのような特別な状況において面会を認める「親族」は病院が独自に決めます そうなんですね~。 >「少なくとも何日かいっしょに生活していた」程度の相手に、臨終立ち会いを認める病院なんてまずないでしょうね。 ・・・そうなんですね。 >その程度の相手に臨終立ち会いを認めると、後日大きなトラブルを招きかねません。 あ~・・・・。 分かりそうな気がします。 >臨終に際し、親族の許可がない限り、他人はいれない。これは当然のことです。 そうですね。 当然のことですよね。 この度は回答をいただきましてありがとうございました。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1977/5634)
>「戸籍上の親族」ってどこまでのことをいうのでしょうか? 書いてあるままで、戸籍に入っているかどうかです。 一緒に住んでいただけで婚姻届けを出して入籍しなければ「赤の他人」です。 >「とあるスト-リ-(意味怖)からなのですが」 そもそもとあるストーリーって作り話ですよね? 質問者さんは社会人ではなく学生さんかな? 現実に一緒に長く過ごしていれば住民票とか住民税とか 会社に提出する書類を確認する際とか 公的書類が届いた時に本当に入籍しているかは分かるタイミングがあります。死ぬまで分からないなんてありえません。
お礼
p-pさん回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 >書いてあるままで、戸籍に入っているかどうかです。 >一緒に住んでいただけで婚姻届けを出して入籍しなければ「赤の他人」です。 そうなんですね。 >現実に一緒に長く過ごしていれば住民票とか住民税とか会社に提出する書類を確認する際とか。 >公的書類が届いた時に本当に入籍しているかは分かるタイミングがあります。死ぬまで分からないなんてありえません。 そうなんですね。 すごくよくわかりました。 この度は回答をいただきましてありがとうございました。
- toka
- ベストアンサー率51% (1167/2279)
民法725条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 血族とは血縁関係がある者(親兄弟、叔父叔母、いとこなど)、姻族とは配偶者の血族のことです。 つまり、戸籍上配偶者でない女性はただの同棲相手という位置づけになり、法的には親族ではなく、日本の風習上も身内として扱われません。 病院の面会以外にも冠婚葬祭の場に呼ばれない、相続権がないなど不利なことがあります。
お礼
tokaさん回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 > 血族とは血縁関係がある者(親兄弟、叔父叔母、いとこなど)、姻族とは配偶者の血族のことです。 >つまり、戸籍上配偶者でない女性はただの同棲相手という位置づけになり、法的には親族ではなく、日本の風習上も身内として扱われません。 なるほど~です。 すごくよくわかりました。 この度は回答をいただきましてありがとうございました。
- t_ohta
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戸籍上の親族ですから、戸籍に記されている親兄弟ならびに配偶者と言うことでしょう。 婚姻届を提出していなければ戸籍上は赤の他人です。
お礼
t_ohtaさん回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 >戸籍上の親族ですから、戸籍に記されている親兄弟ならびに配偶者と言うことでしょう。 >婚姻届を提出していなければ戸籍上は赤の他人です。 そうなんですね。 よくわかりました。 この度は回答をいただきましてありがとうございました。
- are_2023
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>少なくとも何日かいっしょに生活していた これが本当の事、嘘ではないと言えますか? 結婚してたと嘘をつく人だから一緒に生活も嘘に違いないと思うのが普通 だから戸籍で証明できる親族と限定するのです そもそも、結婚とはこの様な場合に立ち会うとか葬儀を行うとかの責任を負う事です 好きだから一緒に住むのが結婚ではない、同棲と異なるのは法的責任を負うのが結婚です
お礼
are_2023さん回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまってごめんなさい。 >これが本当の事、嘘ではないと言えますか? >結婚してたと嘘をつく人だから一緒に生活も嘘に違いないと思うのが普通 >だから戸籍で証明できる親族と限定するのです。 ・・・・おっしゃる通りです。 >そもそも、結婚とはこの様な場合に立ち会うとか葬儀を行うとかの責任を負う事です >好きだから一緒に住むのが結婚ではない、同棲と異なるのは法的責任を負うのが結婚です ・・・・・私はなんとなくで結婚してしまいましたが。 本当はいろいろと大変なんですね。 この度は回答をいただきましてありがとうございました。
お礼
f272さん回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまって申し訳ありませんでした。 >本人の許諾があれば、または本人のあらかじめ作成した書面で本人の意志が確認できれば、友人であっても病状の説明を受けることができます。まして臨終に立ち会うことも可能です。 なるほど~です。 詳しく教えてくださいまして、ありがとうございましたです(#^^#)