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スケッチした絵でもリベンジポルノになる?
裁判の様子を動画配信することは原則禁止されているので報道ではその様子を絵を描いて配信していますが、例えば性的な関係を持った異性の陰部を画像ではなくてリアルにスケッチをして、それを後で公開するというのはリベンジポルノになるのでしょうか? 例えば、現実的にあり得そうな例として、有名女優が下積み時代にヌードデッサンモデルをしていて、その絵を後からばら撒くみたいなことはリベンジポルノになるのでしょうか?
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リベンジポルノを規制した「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」というのがありますが、この法律では「私事性的画像記録」とは、性交時や類似行為時の「人の姿態が撮影された画像」を指しており、絵画は対象外です。 もっとも実際の性行為の写真でなくとも、デッサンだろうが合成コラージュ画像だろうが、第三者から見てその絵とモデルの同一人物性が認められる画像を一般に公開すれば、リベンジポルノの定義からは外れても名誉毀損に問われる可能性はあります。
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- SPROCKETER
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スケッチした絵だと主張した絵が本物で、当人の許可無く、無断で名誉棄損目的で公開したのであれば、リベンジポルノになるでしょうね。もっとも、スケッチした絵だと主張している絵が模造したフェイク絵画だったら、捏造して名誉棄損したわけですから、名誉棄損罪の適用になるでしょうね。どちらでも結果は同じです。 絵画でなくても、今ならば緻密な3DCGで作成して実写だと主張して公開する事も出来ますし、当人の顔だけ切り取って3DCGに貼る事も出来ます。どちらにしてもフェイク絵画を制作して名誉棄損すれば、罪を問われる結果になるでしょうね。 すでに、絵画や写真の域を超えて、3DCGで緻密な動画を製作出来る時代であり、複数の男性と性行為をしているフェイク動画でも製作出来ますから、捏造したリベンジポルノ動画を製作して名誉棄損するのが可能な時代ですし、人工知能で本物そっくりにするのも可能でしょう。 絵画は捏造が容易で、昔から名誉棄損に使われて来た歴史がありますから、信憑性に乏しいと判断されるでしょうね。実写動画だと主張して公開された3DCGの方がマスコミ受けするでしょう。
- chie65536(@chie65535)
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過去、自分の性器を模型で複製した物を公開して、わいせつ物陳列罪で逮捕された人がいます。 模型がダメならスケッチもダメでしょう。 過去、エロ漫画の局部の修正をしないまま出版した編集部と漫画家が、逮捕された事があります。 デフォルメされた漫画がダメなら、精密に描写されたスケッチは、もっとダメでしょう。 公開した時点で捕まると思います。
補足
模型で逮捕された事案は初耳でした。どこまでがOKなのか微妙な事例を考えるのは面白いですね。純粋な法学の観点です。