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賃貸アパートの階段から落下、死亡した

母親(83歳)が借りていたアパートの敷地内の階段から落下。1ヶ月後に死亡。頚骨挫傷。賃貸期間は約8年。1Fに住んでおり敷地が2M位道路から高い所に有る。かなりの傾斜の階段で成人男子でも行き来が怖い。手すりも無し。足の当る部分は約30CM巾のけ込み。正常に足が置けない。家主が管理会社に任せたままで賃貸業務を行っている。管理会社に管理責任を問い、賠償請求をしたいが出来るものでしょうか?お知恵をお貸しください。

みんなの回答

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回答No.5

 管理責任というより、安全配慮義務について争われるのではないでしょうか。建物敷地の出入り階段の形状が死亡事故につながる危険性が高いため、手すりの設置やスリップ防止等の施工を行う義務は、賃貸業務を行う管理会社ではなく、建物敷地の階段の所有者である家主にあると考えます。  ただ、建物外の工作物(階段)の危険負担まで、管理会社と家主間での請負契約に特約があれば別ですが、それは確認してみなければわかりません。  さらに、賠償請求するにしても、相手側の対抗要件を考慮すると、訴訟案件になる事はほぼ間違いないと思います。

回答No.4

   出来ないと思います。  唯一、追求できるところは、「1Fに住んでおり敷地が2M位道路から高い所に有る。かなりの傾斜の階段で成人男子でも行き来が怖い。手すりも無し。足の当る部分は約30CM巾のけ込み。正常に足が置けない」ということですが、事前に是正措置を管理会社に申し入れましたか?    8年間も住んでいたのですから以上の危険性は常にお母様にも理解していたはずです。ご高齢なのかお気の毒ですが、元々独居老人にはこのような危険性は高いものがあります。ご高齢であることの危険性は、家主や管理会社には責任はありません。    家主が管理会社に任せたままで賃貸業務を行っている。というのも別に管理会社にも家主にも過失はありません。    このようなことで管理会社や家主に責任を問う、賠償を要求するので、老人に賃貸マンションやアパートを貸す民間会社はなくなることになるのです。

  • MagMag40
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回答No.3

家主及び管理会社には善良な管理者としての注意義務があります。 文面から判断すると、正常に足が固定できないほど危険な状況とのことなので、家主と管理会社が危険を放置していた「共同不法行為」となりますので、両者を相手に賠償請求ができるものと思われます。 任意に賠償に応じない場合は、簡裁での調停を申し立てててみて、調停不成立の場合は両者を共同被告として地裁に賠償訴訟を提起すれば良いでしょう。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

蹴込み???は階段の側面を言いますので30cmという意味がちょっと良くわかりませんが、蹴上げ高さのことでしょうか? 階段の蹴上げ(階段の一段の段差)、踏み面(階段の足を乗せる面)、階段の幅、そしてそれから導き出される手すり設置基準が建築基準法で決められています。 まずは寸法、階段段数などを測定し、また写真も撮影して役所の建築指導課に行き、適法かどうかの確認をとってください。 基準法違反の場合は管理監督責任を問うことの出来る可能性があるので、弁護士にご相談下さい。

  • guizhi04
  • ベストアンサー率51% (39/76)
回答No.1

損害賠償請求ができる可能性は相当ありそうだと思います。 (民法717条を参照してください。) まず、証拠保全の意味で現場の写真を撮影し、 メジャーなどで高さや寸法を測定するなどして 簡単な図面を自分で書いてください。 (オーナーや管理会社に気づかれないように撮影しましょう。) それと、お母様の診断書などの関係資料をそろえて、 上の写真や図面とともに持参して できるだけ早い時期に弁護士による法律相談を受けられることをおすすめします。 (事件の経過を日時により箇条書きにして、一覧表にしておくといいです。) 事案の重大性と、現場の現状保存の見地からご自分で直接相手方に接触、 交渉することはおすすめできません。 ↓に弁護士会の相談窓口を掲示します。 弁護士を依頼する経済的な余裕がない場合には、弁護士、裁判費用を 無利息で立て替える公的な制度、法律扶助制度があります。 無料相談を行っていますので、法律相談窓口を確認してみてください。 (2つ目のURLです。)

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html,http://www.jlaa.or.jp/