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一時的な収入変動に係る事業主の証明について

パート勤めをしておりますが、今年度はお店の繁忙の関係で130万を超えてしまい、 雇用主より「一時的な収入変動に係る事業主の証明」 を書いてもらいました。この場合、健康保険証は、これまで通り(夫の扶養)使えるのでしょうか? もしくは、新たに自分で加入?(取得)しなければならないのでしょうか?

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  • f272
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回答No.1

加入している健康保険組合が,被扶養者の収入を確認する機会がたまにあると思います。その際に収入が基準を超えているけれど「一時的な収入変動に係る事業主の証明」を示せば,2回まではそのまま被扶養者でいられるということです。 収入が基準を超えているのが3回目以降になると「一時的な収入変動に係る事業主の証明」を示しても被扶養者の認定を外されますので,自分で健康保険に加入しなければならなくなります。

link5351
質問者

お礼

遅くなりましたが、ご丁寧な回答ありがとうございました。

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