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男女間トラブル
本妻との別居後5年以上経過後に、 その説明を受けお付きを初め、一切家に帰って居ない、子供や妻にも会って居ないと言われ離婚について聞いても忙しいからなどと理由を付け、 仕事や交友関係を色々と制限され、女性側からは別れられない形にされてしまって居た結果、10年経過した末に相手から結婚しないと言われたり、一方的に別れを切り出されたら、 一緒に暮らした女性は重婚的内縁関係であったとみなされ、別れる際に慰謝料請求が出来ますか?
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- 兼元 謙任(@kanekaneto)
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専門家ではありません。 素人考えですので、最終的には弁護士さんにしっかりと相談されたら良いかと思います。 慰謝料請求の可能性は十分にあるかもしれません。 重婚的内縁の意味を考えると、法律婚の夫または妻が、法律婚の相手と別居し、かつ、その別居が継続しているにもかかわらず、その夫または妻以外の者と内縁関係を結ぶことを言うと思います。 “ 重婚的内縁とは、重婚と内縁が合わさった状態のことです。 つまり、配偶者のいる人がその婚姻関係を解消しないまま、他の異性と内縁関係を持つことを意味します。 夫婦が長年別居している状態で重婚的内縁の関係が発生することもあれば、夫婦の一方が不倫相手の家に入り浸ることによって重婚的内縁の関係に至ることもあります。“ https://best-legal.jp/bigamy-52979/ 相手男性は、本妻と別居後5年以上経過後、女性と内縁関係を結びました。また、女性は、相手男性が本妻と離婚する予定であることを信じて、彼と一緒に暮らしていましたのですが、相手男性は、10年経過した末に、女性と結婚しないと言い、一方的に別れを切り出したので、この場合、女性は、相手男性から、内縁関係の不当解消を理由に、慰謝料請求をすることができるのではないかと想像します。 慰謝料請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があると思います。 ・内縁関係が存在していたこと ・内縁関係が不当に解消されたこと ・不当解消によって精神的損害が生じたこと “ 相手が既婚者だと知っていた状況で内縁関係を結んだ場合、相手が一方的に内縁を解消したとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります。 ただし、このケースでも、内縁関係を結んだ時点で、相手の婚姻関係が破綻していた場合には、認められる可能性もあり“ https://ricon-pro.com/columns/311/# 内縁関係の存在については、相手男性が女性と同居し、生活費を負担していたこと、さらに、女性が仕事や交友関係を制限されていたことなどから、認められる可能性が高いかもです。 また、相手男性が、女性に結婚するつもりがないことを告げた時点で、内縁関係は不当に解消されたとみなされるのではないでしょうか・・・ 女性は、相手男性から一方的に別れを切り出されたことにより、具体的には、精神的苦痛、自尊心の喪失、将来の不安などを受けたと考えても良いかもです。 金額や法律的な解釈などはやはり弁護士さんにしっかりと確認していただければと思います。 別途その女性に共有したいのは、今後より良い人との関係性を築く為のヒントです。よろしければ参考にしてもらえればと思います。 “ 嫌われる勇気 自己啓発の源流「アドラー」の教え“ https://books.rakuten.co.jp/rb/12570589/ “新訳 引き寄せの法則 エイブラハムとの対話“ https://books.rakuten.co.jp/rb/17044898/?variantId=17044898 “ 新訳 お金と引き寄せの法則 豊かさ、健康と幸せを引き寄せる“ https://books.rakuten.co.jp/rb/17436943/?variantId=17436943 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。