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【法律相談】オーダースーツの注文(代金支払済)を不
先日実店舗にてオーダースーツを注文しました。代金は支払い済みです。 購入に際し、クーポンを使ったのですが、後日クーポンの適用要件を満たさないため、差額を支払うまではスーツの発送はできないと一方的に言われました。クーポンの使用条件の詳細や確認等は使用時に一切されませんでしたし、クーポン本体にも使用対象者条件の記載等はありませんでした。相手方の説明不足による瑕疵にも関わらず、代金支払後に後出しでこの様なことを言われてしまい大変苦慮しております。 こういう場合、相手方の会社はどういった触法行為に成り得ますでしょうか?尚、消費者センター他関係行政機関等の紛争解決機関等へは相談済です。(回答待) また、対策としてはどのような事が有効ですか? お忙しいところ大変恐縮ですが、ご回答・ご助言のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
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