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傷病手当金について

傷病手当金の用紙を医師に書いてもらったのですが、色々忙しいことと、体調を崩していて、なかなか自分の書類を書けず、3ヶ月経ってしまいました?今から組合に出しても大丈夫でしょうか?それとも書いてもらった日付けが3ヶ月前だと、ダメでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • iijijii
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回答No.1

傷病手当金を受ける権利が生じた日の翌日から数えて2年以内となります。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/tochigi/2013112901/20180416001/2019120205/jikou.pdf 健保に限らず、ほとんどの給付金は2年間です。

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