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電気通信主任技術者試験の問題について(端末設備等)

電気通信主任技術者試験の法規の問題を解いていて気になったので質問させてください。 端末設備等規則第六条にある以下の文章で、「端末設備の機器の金属製の台及び陵体」とはどのようなものを表していますでしょうか。 端末設備はPBXやアナログ電話等を想像しているのですが、その金属製の台というのがピンとこなく、どのようなものか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。 #端末設備等規則第六条(抜粋) 「端末設備の機器の金属製の台及び陵体は、接地抵抗が100オーム以下となるように接地しなければならない。ただし、安全な場所に危険のないように設置する場合にあっては、この限りでない。」

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  • lumiheart
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回答No.1

”陵体”ってなんやねん? https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=360M50001000031 端末設備等規則 (絶縁抵抗等) 第六条 2 端末設備の機器の金属製の台及び”筐体”(きょうたい) ですね https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AD%90%E4%BD%93 >その金属製の台というのがピンとこなく、 「筐体」の一例 https://ntec.nito.co.jp/content/pcategory.html?code=C614 筐体を取り付ける台の事例 https://ntec.nito.co.jp/content/pcategory.html?code=C857-C604 https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/222005624328/?list=PageCategory

nakakunll
質問者

お礼

すみません、誤字がありました笑 画像まで用意して頂いて、ありがとうございます。なるほど。キャビネットや台座のことなんですね。 大変よくわかりました。ありがとうございました。

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