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成人の息子が父親の銀行のネットバンクで支払いしてた
息子が勝手に私の銀行のネットバンクを 使い支払いを私の銀行口座にして 買い物とかに使ってました 引き落とし先が私の銀行口座になってました 私は自分の口座からお金が減ってたのを 不審に思い銀行に聞いてみたらやはり ネットバンクを使い買い物に支払い先が 私の口座になってました 銀行に行くと警察署に行って下さいと言われました! 銀行は、補償してくれません。 銀行側は被害届けを出してくれますか? 息子を逮捕したいです。
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銀行は何も被害が無いので被害届は出しません 銀行が保障する事もありません、貴方のIDやパスワードなどの管理が不十分だった結果です 警察に行っても意味ないです、刑法第244条1項に定められた「親族間の犯罪に関する特例」があり、親族関係にある者の間で起きた窃盗は、その刑が免除されます