はい、必要です。
健康保険は、会社員の場合、会社が加入し、本人は保険料を天引きされています。しかし、退職後は、会社が加入する健康保険に加入することができないため、国民健康保険に加入する必要があります。
国民健康保険への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所の窓口で行う必要があります。
年金は、会社員の場合、会社が厚生年金に加入し、本人は保険料を天引きされています。しかし、退職後は、会社が加入する厚生年金に加入することができないため、国民年金に加入する必要があります。
国民年金への加入手続きは、退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の役所の窓口で行う必要があります。
なお、退職後すぐに就職する場合は、就職先の会社が加入する健康保険に加入できる可能性があります。その場合は、国民健康保険への加入手続きは不要です。
また、退職後すぐに国民健康保険に加入する場合、前職の会社から社会保険資格喪失証明書を受け取る必要があります。
国民年金への加入手続きは、退職後すぐに就職する場合でも必要です。
退職後、無職期間が生じる場合は、早めに保健や年金の手続きを行うようにしましょう。