人を死なせた場合の刑について
閲覧ありがとうございます。
さっそく質問なのですが、
それぞれどういう刑になるのでしょうか?
(1)ある人を殺そうと思い、銃を撃った。
弾が当たり、その人を死なせた。
(2)銃に殺傷能力があると認識していながら、好奇心で銃を撃った。
近くにいる人に弾が当たり、その人を死なせた。
(3)おもちゃの銃だと思い、実際は本物だった銃を撃った。
近くにいる人に弾が当たり、その人を死なせた。
(4)銃を知らない児童などが銃を撃った。
近くにいる人に弾が当たり、その人を死なせた。
(1)は殺人罪だと思うのですが(2)~(4)のようなケースだと別の問題になってくるのでしょうか。
できれば刑の重さも教えてください。よろしくお願いします。