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社労士試験の国民年金の寡婦年金
「寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する」ですが、寡婦年金は最長でも5年間しか支給されないんですから6年間支給停止するのは不可能では?
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「寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する」ですが、寡婦年金は最長でも5年間しか支給されないんですから6年間支給停止するのは不可能では?
お礼
「支給停止」という表現についていろいろ考えて一応納得しました ありがとうございました