会社に自分の望む通勤経路での通勤手当を請求できるか
私は昨年の11月末に障害者雇用で、ある会社に採用された者です。
精神障害者3級の手帳を持っています。障害者手帳を有しているため、都営交通無料乗車券を貰っています。
通常使うであろう会社に通勤する経路は2つあります。
ひとつは、都営線を使ってA駅からB駅まで行く方法です。この方法では、家からA駅まで徒歩15分、A駅からB駅まで40分、B駅から会社まで徒歩10分の計1時間5分かかります。途中駅で同駅始発電車に乗り換えるため、30分程座れます。
もうひとつの方法は、C駅から私鉄でD駅まで行き、D駅から東京メトロ線でE駅まで行ってそこで乗り換え、都営線でB駅まで行く方法です。この方法では、家からC駅まで徒歩3分、C駅からD駅まで5分、D駅からE駅まで20分(乗り換え時間を含む。乗車時間は15分)、E駅からB駅までは12分(乗り換え時間を含む。乗車時間は5分)、B駅から会社までは徒歩10分と、座れませんが、計50分で着きます。都営線を除けば交通費は1ヶ月12,450円です。契約(書面あり)では、月30,000円まで交通費が支払われることになっています。
私はうつ病で、朝が弱いため、通勤時間が短くて済む後者で通勤したいと思っていますが、会社(総務部長)は、無料で通える前者で通勤するようにと言っています。現実に、3日に1度ほどは、後者で通勤しています。
私の言い分と会社の言い分をまとめると、下記のようになります。
会社
(1)朝弱ければ早く寝るようにすればいいこと
(2)乗り換えが多いと座れないし、身体に負担が多いこと
(3)無料なのだから合理的であること
私
(1)うつ病で朝が弱いことはそもそも障害者雇用なので会社も承知していること、また、夜眠れないのもうつ病の症状であって、夜早く眠れるくらいなら苦労はないこと
(2)長時間立っているのはきついが、ひとつひとつの電車に乗っている時間は極めて短く、体力的な負担は少ないこと
(3)都営線が無料なのは、私が障害者手帳を持っているからであり、会社が合理的と主張する理由としては、いかにもフリーライドであると思えること
結局のところ、会社にとっては合理的であっても、私にはなんの合理性もないと思います。会社にとって月12,450円は大した金額ではないと思いますが、時給950円の私にとっては死活問題です。
これは法律問題ではないかと思っていますが、私は会社に対して、通勤時間の短くて済む方法による交通費を請求することができるでしょうか?ご回答をよろしくお願い致します。