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町内会団体役員会で謝罪させられ慰謝料請求できるか?
町内会団体役員会で、役員の一人が私の事として子供会から「怖い思いをした」、「不信感を持った」と抽象的な内容だけ言われ、具体的な内容の証跡(LINEの内容)の提示は無く、事実/不実確認を詳細に行う事も無く、最終的に司会進行の人から「お詫びの言葉をありますか。」と言われ謝罪させられました。 その後、心療内科へ通院し適応障害と診断されました。 ・慰謝料請求や謝罪の強要として訴訟できませんか? よろしくお願いいたします。
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- agehage
- ベストアンサー率22% (2753/12077)
まず、起訴には刑事と民事がありまして、慰謝料請求は民事、強要は刑事となります 刑事のほうはまず間違いなく起訴などできないでしょう 民事の方は誰でも起訴する権利がありますので、起訴することは可能ですが、勝てるかどうかは別のお話です また、勝ったとしていただける慰謝料は数万円程度かなと思います ただ、相手にとっては「そもそもあなたが悪い事なのに裁判までされた」となりまして、相手も起訴してくるかと思います そうなると原因があるあなたはまず間違いなく負けるでしょう その結果、あなたが損害賠償を支払うことになります そんな事もありますので、ここはもう事を収めるしかないと思います
- ji1ij
- ベストアンサー率26% (466/1738)
慰謝料請求や謝罪の強要として訴訟できます だれも邪魔はしません ただし、どんな判決が出るか、知らない
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1725)
>訴訟できませんか? 普通はできません しかし、日本もおかしな国で、訴訟自体は誰でもできます ので、回答としては「できる・できない」でいえば「できます」になります が、勝つか負けるかでいえば、無理な話です
- tanukichi3278
- ベストアンサー率37% (6/16)
訴訟することはできるでしょう。 勝つか負けるかは証拠次第です。 質問者様になんの心当たりもないのであればその旨を町内会に伝え、訴訟する意思があることを伝えましょう。(脅しになる可能性があるので、訴訟すると言ったら必ずしましょう。) ただ、町内に居辛くなる可能性は覚悟しましょう。(今もそうかもしれませんが。) 大前提、質問者様に議題にされた件の落ちで次第です。