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法律のことについて

日本に在住してる日本人です。ノルウェーで犯罪を起こしてしまった場合、日本で裁判をするのか行った国で裁判するのかどちらなのですか?それでもし行った国の裁判で懲役何年!とか言われたら刑務所は行った国の保有している刑務所にいくということでしょうか? 逆に日本で裁判やらずにノルウェーで裁判を受けるためには国籍や永住権などを持ってないとダメということでしょうか?

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.3

1.日本国民がノルウェー国内でノルウェー法と日本の刑法に同時に違反した場合  ノルウェーで裁判を受け、有罪が確定すればノルウェー刑法に基づいて刑罰を受けます。この場合、日本でも訴追されますが、刑の執行は減軽あるいは免除されます。(刑法5条) 2.日本国民がノルウェー国内でノルウェー法に違反せず日本の刑法のみに違反した場合  日本の司法のコントロール下に置かれた場所(日本国内)に戻った時点で日本の訴追対象となります。(刑法2条、3条に対象となる罪名あり)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.2

https://okwave.jp/qa/q10152427.html に書いておいた。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (381/1297)
回答No.1

裁判権は属地属国主義ですので国籍等にかかわらず犯罪行為の行われた国にあります。 ですので現地の法律に基づいて現地で裁判を受け現地で刑の執行を受けます。 この適用を受けないのは外交官特権や日本における米軍兵(駐留米軍兵について日本は一部の現行犯などを除き司法権を放棄しています)などですね。

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