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移動手段でないローラースケート
路上でパフォーマンスしたりするのにローラースケートやインラインスケートは犯罪になりますか
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道路交通法第76条第4項第3号:交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。 https://search.yahoo.co.jp/search?p=%E9%81%93%E4%BA%A4%E6%B3%9576%E6%9D%A14%E9%A0%853%E5%8F%B7&ei=UTF-8&fr=mozff キャッチボールと同じレベルのようですね。 交通のひんぱんな道路でなければ問題無いようです。 こちらも https://blog.yanokou.com/roller-skis-on-public-roads/